相談事例

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年06月05日

Q 行政書士の先生にご質問です。会社設立時に決める商号について、注意すべきことを教えてください。(名古屋)

今度、名古屋にて、家事代行サービスを始めようと考えている40代の女性です。

昨今、外食が難しくなっている時代のニーズに合わせ、単身者に向けた料理専門の家事代行及び、宅食サービスを展開する予定です。

株式会社設立に向け、商号を検討していますが、どうやら名古屋市内で別業種にて候補の商号を利用している業者があることがわかりました。こだわって考えた名前でしたので、あきらめたくありません。

世の中、同じような名前の会社も多数あるかと思いますが、そもそも商号を付ける際にはどのようなルールがあるのでしょうか。(名古屋)

A 会社設立時に決める商号には、最低限のルールが存在しますが、ルールを守れば、同一の商号も可能です。

名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。そもそも商号は会社設立時に作成する定款の絶対的記載事項の一つです。定款とは会社の基本規則およびそれを記録したもののことであり、絶対的記載事項は、万が一漏れてしまうと定款が無効とされてしまう記載事項になります。新たな会社を設立する際に決める商号ですが、できる限り自分が納得するものを採用したいと多くの方がお考えになるのではないでしょうか。商号は下記のルールを守れば、基本的には自由につけることが可能です。

【商号のルール】

  • 株式会社は商号に「株式会社」と入れなければならない。また「合同会社」や「合資会社」といった別の会社形態の文字を、商号に使うことはできない。
  • 商号に使える文字には一定の制限がある。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。反対に、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できない。
  • 商号に、会社の一部門(〇〇支店など)を表す言葉は使用できない。
  • 一定業種(銀行業など)は指定の名称を付ける必要あり。逆にその業種ではないのに名乗ることは禁止とする。
  • 公序良俗に反するもの、および法律で禁止されている名称は使用不可
  • 同一の所在、同一の商号については登記ができない

 

特に注意いただきたいのが、上記⑹です。今回、同じ名古屋市内に希望の商号を使う事業者様がいらっしゃるとご相談内容にありましたが、所在地が同一でなければ、その商号を使うことは問題ありません。しかしその商号が商標登録されている場合や、明らかに同業種で顧客が混同するリスクがある場合には、避けたほうが無難でしょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。

行政書士及び税理士が対応いたしますので、会社設立後の税務についてもご相談お受けいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまはぜひ、お気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生に、事業目的を増やす際の注意などについてお伺いします。(名古屋)

初めまして、会社設立に関するご質問があります。私は名古屋で会社設立をして4年目になるのですが、そろそろ新業種を始めようとスタッフと話しています。現在は飲食業を営んでおりますが、昨今の世の中の流れから飲食業だけでは経営が芳しくないので、全く異なる、介護など高齢者に関する事業を始めたいと思っています。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、事業目的の項目には飲食業についての記述しかなく、今回は異業種になりますので書き換える必要があるのではないかと思い問い合わせました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(名古屋)

A:新しい事業内容を、会社設立時に作成した定款の“事業目的”に記載します。

会社設立後の事業目的の変更は可能です。会社設立をした後に世の中の流れが大きく変わることはごく自然なことですし、流行は短いスパンで変化するものです。時代の流れに沿って、会社設立時には考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくありません。ましてや昨今のコロナ禍の影響で、飲食業のみならず多くの経営者が困難に直面しているのではないでしょうか。

新たな事業を開始するには、許認可申請を通す必要があります。申請先に定款目的の書き方について確認してから手続きを進めましょう。

また、事業の目的の追加は、異業種であっても問題はありません。会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。株式会社が事業目的の変更を行うには、議決権をもつ株主の過半数が出席する株主総会において特別決議を行います。出席している株主の議決権数の2/3以上の可決で変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局において定款変更の登記申請を行います。また、登記申請には登録免許税が3万円程度かかります。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、起業を検討されている名古屋近郊の皆様のお手伝いをさせて頂いております。名古屋会社設立ビジネスサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様の親身になって、最善のご提案をさせて頂きます。申請書類の作成、行政機関への申請代行など、会社設立に関することでしたら名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。名古屋近郊の皆様の初回のご相談は無料ですので、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年04月09日

Q:私は高校生ですが、会社設立に興味があります。税理士の先生に未成年の起業についてお伺いしたいと思います。(名古屋)

私は名古屋の高校に通う学生です。昨年の社会科の授業で名古屋の産業について研究し、名古屋のソウルフードであるきしめんを自分たちで一から作って販売するイベントがありました。
小麦粉も名古屋のものを使い、地元名古屋の湧き水と合わせて調理し、名古屋の皆さんに販売しました。その活動の評判がとても良く、おいしいので続けて欲しいという地元の方々の要望に応えるべく、本腰を入れて販売したいと思うようになり、イベントに関係したクラスメイトと会社設立を検討しています。
しかしながら私達はまだ高校生ですので、そもそも起業できるのか税理士の先生にアドバイス頂けたらと思い、問い合わせました。(名古屋)

A:未成年の会社設立については手続きが複雑になる可能性がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

会社設立に関して現在の日本の法律では年齢制限は設けていません。従って、未成年者であっても会社設立は可能ですが、成人が行うよりも手続きが複雑になりますのでご承知おきください。
ご相談者様は現在、未成年である高校生ですが、未成年でも発起人になることは可能です。発起人は会社設立の際、資本金の出資や定款の作成などといった手続きを行います。実際に会社経営する取締役と発起人は異なりますが、いずれの場合においても未成年者が行う場合には法定代理人である親権者の同意が必要となりますので、ご相談者様は親御さんと協力して話を進めましょう。

次に印鑑登録証明書についてご説明します。株式会社を設立する場合、公証役場にて印鑑登録証明書をもって定款認証を受けますが、この印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得することはできません。 もしも15歳未満で会社設立し、発起人となる場合には、親権者が法定代理人となって親権者の印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印します。
以上のように未成年者が会社設立を行う場合は、親権者と協力して進めていく必要があります。また、通常の会社設立よりも複雑になることもありますので、会社設立の専門家にご相談されることをお勧めします。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋の皆様の起業全般に関するお手伝いをさせて頂いております。名古屋の皆様の起業に関する現在のご状況、ご要望などをお伺いさせて頂き、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家が在籍する当センターでは、申請書類の作成、行政機関への申請代行も行っております。名古屋周辺で企業についてお困り、お悩みの際は、名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せ下さい。名古屋の皆様の初回のご相談は無料ですので、お気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2021年04月08日

Q:名古屋で会社設立をするにあたり、資本金はいくらが良いか税理士の先生にお伺いします。(名古屋)

初めまして、私はこの度、地元名古屋で起業予定の40代の主婦です。周りの援助もあり、数年かかってやっとまとまった資金が集まりましたので、個人事業主ではなく株式会社設立を検討しています。会社設立を始めるにあたり、資本金はいくらに設定すればよいか分からず、こちらに問い合わせました。しばらくして経営に慣れた頃には、通信販売や複数店舗展開を考えているなど、今後の予定はある程度立てていますが、会社設立に関しては疎く、前に進みません。資本金について調べてみたところ、1円からでも会社設立できるようですが、適正額について教えて下さい。(名古屋)

A:資本金の適正額は会社の事業内容や規模により異なりますが、1円に設定することはお勧めしません。

最低資本金制度が撤廃され、現在では1円でも株式会社を設立することが可能になり、会社設立のハードルは低くなりました。
しかしながら、資本金を1円ないし、極端な低額設定にすることはお勧めできません。まず、そもそも資本金とは一般的に、事業主が会社設立時に用意できた運転資金です。取引先から“将来的に安定した事業運営を期待できる会社”といった信頼を得るためには資本金が多い方が良いのは明らかです。また、資本金が少ない場合、融資を受けることが難しい、早々に運転資金が枯渇してしまうことも考えられるので、新規の取引先は契約を避ける傾向があるといった問題があります。
資本金の適正額は、会社の事業内容や規模により異なりますので一概には言えませんが、資本金の金額によっては後の税金に影響が出ることもあるので注意が必要です。もし、資本金を1000万円未満に設定したとすると、2期目も消費税の納税が免除されます(各種条件があります)。なお、許認可が必要となる事業については事前に確認することをお勧めします。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、起業を検討されている名古屋近郊の皆様のお手伝いをさせて頂きます。名古屋の皆様のご相談内容について親身になってお伺いさせて頂き、最善のご提案をさせて頂きます。名古屋における会社設立の専門家として申請書類の作成から、行政機関への申請代行など、会社設立に関することでしたら名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。名古屋近郊の皆様の会社設立についての初回相談は無料ですので、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年01月25日

Q:税理士の先生に質問です。友人と会社設立を検討しているのですが、定款について詳しく教えてください。(名古屋)

現在、都内で会社員をしている40代です。この間、地元の名古屋で仲が良かった友人が都内に遊びに来た際に一緒に飲食店を経営しようと言われました。昔、お互い料理をすることが好きで飲食店を開こうと話していたことを思い出し、そろそろ地元である名古屋にも帰ろうと思っていたので、友人と共に会社を設立しようと決めました。現在は実現に向け動き出し、お互いの知り合いの協力もあって順調に進んでいます。いずれは多店舗での経営を目標として、株式会社を設立しようと考えています。その際、はじめに定款をつくらなくてはいけないと聞きましたが、会社設立の事務的な作業に関しての知識が乏しいためそもそも定款とはどのようなものなのか税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)

A:株式会社を設立する際に、定款は必須です。

定款とは、一言でいうと会社を経営する上での根幹となる規則を定めたものを指します。会社設立を検討されている方は定款の作成は必須となりますので覚えておきましょう。

定款には必ず記載をしなければならない、絶対的記載事項があり、記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので注意しましょう。絶対的記載事項には主に下記のものを記載する必要があります。

【絶対的記載事項】

  1. ①目的
  2. ②商号
  3. ③本店の所在地
  4. ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所

※また、上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数のことを指します。

絶対的記載事項の他、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効ですが、規則としての効力は持ちません。要するに決定したら記載しなくてはいけない事項のことを指します。任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。

定款の作成が難しいと思われるようであれば、専門家である税理士へとご相談いただくことで間違うことなく、円滑に手続きを行うことが可能となります。

 

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋を始めとし、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等をおうかがいし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの際は、当センターへお任せ下さい。初回相談は無料ですので、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

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