会社設立とその手続きの流れ

このページでは、会社設立とその手続きの流れについて、お伝えをさせていただきます。大きな流れは下記のとおりとなっておりますが、ここでは1つ1つ確認していきましょう。

1.会社の商号、目的、本店所在地を決定

2.その他の会社内部事項等の決定
3.定款など各種書類の作成
4.定款の認証
5.資本金の金融機関への振込み等
6.法務局への登記申請
7.登記完了

STEP1: 会社の商号、本店所在地、会社の事業目的を決定

ここでは、会社の商号、本店所在地、会社の事業目的についてお伝えをします。会社の商号には使用できない文字や文言がありますので、きちんと確認していきましょう。

〇会社の商号

商号とは会社の名称のことです。どんな商号にするかは基本的に自由ですが、既に存在しているものと同じ商号を使用する際には注意が必要です。また、下記のように法律で使用が制限されている名称もありますので、事前の確認が必要です。

<使用できない商号例>
・○○LLC (※○○LLC合同会社 であれば可)
・合同会社 (「合同会社」のみの商号は不可)
・合同会社○○大阪支店 (支店であることを示す文字)
・合同会社○○営業部 (会社の一部門を示す文字)

〇本店所在地

本店とは、会社の本拠地のことです。工場、店舗、事務所など、主に業務を行う場所の所在地を本店にします。自宅で開業する場合は、自宅住所を本店住所とするかたちになります。

〇会社の事業目的

営業(事業)目的とは、会社が行う事業内容のことです。定款に定め、登記することで会社がどのような事業をしているのか公開されます。設立時に盛り込むべき事業は、現時点で行っている事業と、今後行う予定のある事業に関するものです。会社の事業目的は、はじめに決めたものに変更や追加があった場合、法務局にて手数料を支払って、再度、変更の手続きを行わなければなりません。従って、今後行う予定のある事業についても、あらかじめ事業目的に盛り込むようにしましょう。また、事業目的を決める際に大切なことは、許認可が関係する事業を行うかどうかです。事業によっては、許可がなければ始められないビジネスもあります。事業目的を決める際には、各種の営業許可・認可なども事前に十分注意しなくてはなりません。


STEP2: その他の会社内部事項等の決定

資本金、出資者、役員、会社組織、決算期、取引金融機関などを決めます。

〇資本金額

以前は、株式会社の場合、資本金を最低でも1,000万円にする必要がありましたが、法律が改正されて、現在では、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。しかし、その資金から会社の機材を購入したり、事業の必要経費を支払ったりしていくことになりますので、現実的には資本金1円の会社は成り立ちません。資本の額が決定したら、その次に1株あたりの価格を決めることになります。一株の価格が決まったら、発起人が何株引き受けるのかを決定します。発起人が1名の場合は、1株の価格×発行株式=資本金の総額となり、その発起人が株主になります。

〇決算日

会社は1年ごとに会計の区切りをつけます。決算は、1年間に数回行うことも可能ですが、多くの会社が年1回の決算としています。決算日の中で、一般的に多いのが「毎年4月から翌年3月31日」です。決算期を決める方法としては、行うビジネスの一番忙しい時期を避けたり、暦上の予定を考慮した上で決算期を決定しています。

STEP3: 定款など各種書類の作成

定款、株主総会議事録、取締役会議事録など各種議事録、株式申込書、印鑑届出書などの書類を作成します。

STEP4: 定款の認証

定款には、公証人の認証が必要です。公証人の認証を通じて、作成した定款の成立や記載が正当な手続きに基づいて行われたことを証明します。

STEP5: 資本金の金融機関への振込み等

設立登記申請には、資本金が振り込まれたことの証明が必要となります。現在では、金融機関発行の保管金証明書の提出が不要になり、口座通帳の写しなどでも足りるようになりました。そのため、設立までの時間が短縮でき、コストも抑えることが出来るようになりました。会社設立に伴う出資は、金銭以外の現物(有価証券や債権など)で代用することも可能です。

STEP6: 法務局への設立登記申請

登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを、会社本店を管轄する法務局に提出します。登記申請日が設立日となりますが、登記自体は法務局への登記申請後1~2週間で出来上がります。

STEP7: 登記完了

無事法務局の審査が通れば、晴れて会社設立手続きの完了です。この時点で、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。手続きをまとめてしておけば、印鑑カードや印鑑証明書の取得も可能になります。完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業に移ります。

STEP8: 設立後の届出

会社や法人等の設立後にも様々な手続きが必要となります。届出は「税務署に対する給与支払事務所等の開設届出書」や社会保険や労働保険に関するものがあります。また、建設業許可や労働者派遣業の許可のような業種によっては必要となる許認可があります。

名古屋会社設立ビジネスサポートを運営する株式会社ビジネスサポートでは、設立後の届出もトータルサポートが可能です。

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