相談事例

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年06月05日

Q 行政書士の先生にご質問です。会社設立時に決める商号について、注意すべきことを教えてください。(名古屋)

今度、名古屋にて、家事代行サービスを始めようと考えている40代の女性です。

昨今、外食が難しくなっている時代のニーズに合わせ、単身者に向けた料理専門の家事代行及び、宅食サービスを展開する予定です。

株式会社設立に向け、商号を検討していますが、どうやら名古屋市内で別業種にて候補の商号を利用している業者があることがわかりました。こだわって考えた名前でしたので、あきらめたくありません。

世の中、同じような名前の会社も多数あるかと思いますが、そもそも商号を付ける際にはどのようなルールがあるのでしょうか。(名古屋)

A 会社設立時に決める商号には、最低限のルールが存在しますが、ルールを守れば、同一の商号も可能です。

名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。そもそも商号は会社設立時に作成する定款の絶対的記載事項の一つです。定款とは会社の基本規則およびそれを記録したもののことであり、絶対的記載事項は、万が一漏れてしまうと定款が無効とされてしまう記載事項になります。新たな会社を設立する際に決める商号ですが、できる限り自分が納得するものを採用したいと多くの方がお考えになるのではないでしょうか。商号は下記のルールを守れば、基本的には自由につけることが可能です。

【商号のルール】

  • 株式会社は商号に「株式会社」と入れなければならない。また「合同会社」や「合資会社」といった別の会社形態の文字を、商号に使うことはできない。
  • 商号に使える文字には一定の制限がある。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。反対に、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できない。
  • 商号に、会社の一部門(〇〇支店など)を表す言葉は使用できない。
  • 一定業種(銀行業など)は指定の名称を付ける必要あり。逆にその業種ではないのに名乗ることは禁止とする。
  • 公序良俗に反するもの、および法律で禁止されている名称は使用不可
  • 同一の所在、同一の商号については登記ができない

 

特に注意いただきたいのが、上記⑹です。今回、同じ名古屋市内に希望の商号を使う事業者様がいらっしゃるとご相談内容にありましたが、所在地が同一でなければ、その商号を使うことは問題ありません。しかしその商号が商標登録されている場合や、明らかに同業種で顧客が混同するリスクがある場合には、避けたほうが無難でしょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。

行政書士及び税理士が対応いたしますので、会社設立後の税務についてもご相談お受けいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまはぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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