相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年01月06日

Q:会社設立を予定しているものです。助成金に興味がありますが、分からないことが多いので税理士の先生に相談したいです。(名古屋)

私は来年の春ごろに名古屋にてIT系の会社設立を予定している40代の男性です。
長年東京で勤めていましたが、父の介護をきっかけに地元である名古屋に帰郷し、会社設立をすることを決めました。それなりの準備期間があったため資金の調達にも目途はつきそうですが、長期的な運営を考えると助成金の申請も検討したいと思っています。
自ら会社を運営するのは初めてなので、なにから初めて良いのかわかりません。税理士や行政書士の先生にご相談させていただければ幸いです。(名古屋)

A:会社設立時におすすめの助成金や補助金をお伝えいたしますので、ぜひご相談ください。

会社設立時には開業資金や会社設立のための登記費用など多くの資金がかかることが予想されます。また運転資金についてもある程度確保しておかなければ、事業が軌道に乗る前に会社が立ち行かなくなってしまう可能性があるでしょう。それらのことから、会社設立時にはある程度の資金を確保しておくのは必須です。ご相談者様は開業時の資金面についてある程度見通しがついているとのことなので、融資ではなく助成金や補助金について解説いたします。

会社を長期的に運営するにあたり、助成金や補助金を活用しない手はありません。融資とは異なり、助成金や補助金は基本的に返済する必要がないため、先々の資金確保の見通しが厳しい会社設立時には大きな助けになります。

【助成金と補助金とは】
助成金や補助金にはさまざまな種類があり、適用要件も異なります。おもに助成金・補助金を募集している期間は以下の通りです。

厚生労働省
経済産業省
地方自治体
民間団体・企業

応募期間が長く、要件を満たす限り基本的に支給が見込まれる助成金に対し、支給額が高いものある補助金では適用件数に上限があったり、審査が厳しかったりと必ずしも給付を受けられるとは限りません。
助成金や補助金は原則後払いなので、会社設立時の資金不足分としての利用は期待できませんが、申請が通れば今後の資金負担が軽くなるため、ぜひ活用をおすすめします。
まずはご自身の会社目的や業種、雇用内容などをお話しください。名古屋会社設立ビジネスサポートの専門家がお話しいただいた内容を元に、お客様にあった助成金や補助金の申請先をご提案いたします。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋エリアで会社設立を検討されている方のサポートをさせていただいております。名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士が名古屋の皆様の現在の状況をお伺いし、今後の方針等をご提案をさせていただきます。
初回相談は完全無料で対応いたしますので、名古屋の皆様。まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2022年12月02日

Q:会社設立を計画しています。商号を決めるにあたってのルールを税理士に伺います。(名古屋)

現在私は名古屋で新しく会社設立を行うための準備をしています。業種としては高齢化社会に目を向け「医療・福祉業」に力を入れた、名古屋を中心に海外発信も視野に入れた幅広い事業展開を検討しています。会社設立にあたって現在は諸手続きを行いながら漠然と会社の名称について考えているのですが、もし考えていた名称が同業種ないし別業種で使用されてた場合はどうしたらいいのかと思いご質問させていただきました。例えば別業種なら同じ名称を用いることはできるのかなどといったルールはありますか?(名古屋)

A:商号を決める際にはいくつかの決まりがありますのでご紹介します。

まず、「商号」とは会社の名称のことで、法務局に登記した商号が正式な名称になります。会社の名称自体は自由に決めることができますが、ルールに従って商号を考える必要があります。
会社法26条により、株式会社の会社設立時には「定款」を作成しなければなりません。定款は、会社設立時に決める企業の根本原則が記載された書類です。定款には厳密な書式があるわけではないので、ある程度は自由に作れますが、定款に記載する事項は、絶対的記載事項(記載しなければ定款自体が無効となる)、相対的記載事項(決めた場は必ず記載しなければ無効)、任意的記載事項(記載してもしなくてもよい事項)の3種類に区別され商号は絶対的記載事項になります。

以下において商号を決める際のルールについてご紹介します。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れ、逆に「合同会社」や「合資会社」といった文字を使用することはできない。

2.商号に含む文字や記号には使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能だが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。

3.会社の一部門を表す言葉(○○支社や○○支店など)は使用できない。

4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付けなければならない。また他業種が銀行と名乗ることはできない。

5.公序良俗に反するものおよび、法律で禁止されている名称は使用不可。

6.同一の所在に同一の商号は登記できない。

所在地が異なるようであれば同じ商号を使うことは可能ですが、同業種であることが明確であったり、有名企業と同じ商号を使うことは常識として避けるべきではないでしょうか。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

名古屋の方より会社設立に関するお問い合わせ

2022年11月02日

Q:事業の内容を広げたいと考えています。会社設立時には予定していなかった分野を始めようと思うのですが、どのような手続きを行えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

はじめまして。名古屋で会社設立をして5年目になるものです。弊社は広告製作会社として業務を行ってきましたが、その制作技術や写真技術を利用し、子供向けの写真スタジオを立ち上げる予定でいます。そこで気になるのが定款の内容です。

弊社の定款には写真を販売するといった事業目的が含まれていません。このまま新たな事業を始めるのは問題があるのではないかと心配しています。そもそも定款に書き足したり、変更を行ったりすることは可能なのでしょうか。税理士の先生にお手伝いをいただけると助かります(名古屋)

A:会社設立時の定款を変更するためには、株主総会の特別決議の可決が必要です。

 名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

新たな業種にチャレンジされるとのことで、スムーズに進められるよう全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問いただいた定款についてですが、事業目的に書かれていない業種を新たに始める際には、定款の変更によって事業目的を追加する必要があります。ただし自由に変更ができるわけではなく、株式会社の場合には株主総会の特別決議にて可決されなければいけないので注意しましょう。なお特別決議を可決するには、下記を満たさなければなりません。

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。(会社法309条2より一部抜粋)

決議により定款を変更することが認められたら、決議の日から2週間以内、もしくは目的変更の効力発行日より2週間以内に登記申請を行います。申請先は本店所在地を管轄する法務局です。3万円の登録免許税がかかりますので準備しておいてください。

なお業種によっては事業を開始するにあたり許認可申請が必要な場合があります。目的を変更する前に申請先にどのような定款目的を追記すべきか確認しておいた方が安心です。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立の専門家として、名古屋地域の会社設立に関するサポートを行っております。名古屋の皆様がスムーズに事業を開始できるよう、専門家がお手伝いさせていただきます。まずは皆様のご状況やお困りごとをお気軽にお聞かせ下さい。名古屋および名古屋周辺の皆様からのお問い合わせを、お待ちしております。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2022年10月04日

Q:会社設立時の資本金に余裕がないため、良い策はないか税理士事務所にご相談に伺いたい。(名古屋)

昨今の円安を追い風に日本の商品を海外の消費者に販売する仕事を早急に始めたいと思っています。特に配送料が高くついていたブラジルやメキシコなど遠い国ほど多くの利用が見込めると読んでいます。今まで買いたくても手が出せなかった日本のアニメ関係やカメラ、腕時計などが今回の円安の影響で以前と比べて買いやすくなっているそうです。具体的には地元名古屋で会社設立し、海外向けの商品販売を中心として運営していくつもりです。ただし、私は「思い立ったが吉日」を座右の銘としており、今回の会社設立に関してもろくに準備が出来ていない状況です。運転資金については多少の貯金があるので今回の会社設立につぎ込む覚悟でいますが、資本金の設定額について、1円からでも会社設立できるらしいのですが本当ですか?また資本金の相場についても知りたいです。(名古屋)

A:資本金1円からでも会社設立は可能ですが、当事務所ではおすすめしておりません。

平成15年2月1日に施行された新会社法では、1円から株式会社を設立することが可能となりました。旧法では株式会社の1000万円、有限会社の300万円といった最低限準備しなければならない最低資本金制度がありましたが、新法の施行からは、どなたでも容易に会社設立が出来る時代になったといえます。しかしながら、実際に資本金を1円に設定することは当事務所ではお勧めしていません。なぜなら、事業主が会社設立に思いを込めて捻出した運転資金が資本金であり、資本金は取引先からの信頼を得るための指標ともいえるためです。また、資本金をある程度の金額に設定しておくことで、将来的に安定した事業運営を期待してもらえる可能性があります。
一方、資本金を低額設定したことで利益が出る前に運転資金が底をつき、融資を受けることになるかもしれません。会社設立早々に運転資金が尽きるような会社は、簡単には融資を受けらない可能性があります。

なお、資本金の相場については、会社の事業内容や規模によっても異なってくるため、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用下さい。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年09月02日

Q 名古屋で会社設立を予定していますが、取締役は1人でもよいのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(名古屋)

 はじめまして。このたび名古屋にて飲食店経営を行う予定の30代男性です。名古屋市内で2,3年後には複数の店舗を構える予定のため、株式会社の会社設立を行うことにしました。1年後には過去に一緒に働いていた同僚も合流する予定でいますが、取り急ぎ自分ひとりで立ち上げる予定です。そこで悩んでいるのが取締役の地位についてです。創業時から関わるは私だけのため、会社設立時に取締役を一人しか選任で行きません。個人事業主ではなく株式会社であっても、取締役が1人で設立はできるのでしょうか。今後の会社設立にむけて名古屋エリアの税理士の先生にご相談させていただける機会がほしいと思い、問い合わせいたしました。(名古屋)

 

A 取締役1人だとしても株式譲渡制限会社であれば、会社設立はできます。

名古屋会社設立ビジネスサポートへのお問い合わせありがとうございます

結論から申し上げますと、取締役が1人であっても株式会社の設立は可能です。ただし株式譲渡制限会社であることが前提です。

株式譲渡制限会社とは、会社の株式を保有する人が別の人に譲渡する際に、発行会社の許可なくして勝手に渡すことができないという「株式の譲渡制限」がかけられている会社のことです。このようにすべての株式の譲渡制限がかけられている会社を「非公開会社」といいます。「非公開会社」では取締役会の設置は任意であり、取締役を複数選任する必要がありません。

会社法が施行される平成18年以前では、株式会社を設立する際に最低でも取締役3人と監査役1人が必要でしたが、今はルールが緩和され取締役1人でも会社を設立できます。

それゆえ、多くの企業が設立時には株式譲渡制限会社として起業しています。ご相談者様のようにお一人で会社設立したいという方や、小規模に会社を始めたいとお考えの方は検討してみてはいかがでしょうか。ご相談をご希望とのことですので、ぜひお問い合わせください。初回無料相談を実施していますので、ご利用いただければと思います。

 

名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋市内で会社設立を検討されている方や、会社設立に向けて準備を始めている方を全力でサポートいたします。初回面談は完全無料で対応させていただきます。名古屋市内で会社設立をお考えの皆様、所員一同皆様のお越しを心からお待ちしております。

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