相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2024年03月04日

Q:どのような会社形態で会社設立すべきかわかりません。税理士の先生、アドバイスを頂けますか。(名古屋)

はじめまして。私は名古屋に住む40代の主婦です。SNSを中心に栄養豊富でバラエティ豊かなレシピを発信しています。はじめは個人的な趣味だったのですが、レシピを追求する中で名古屋の食文化を活かした調味料や、手軽に栄養補給できる粉末などの開発にも取り組みたいと強く思うようになりました。名古屋を中心に多くの方からご支援いただいているので、思い切って会社設立して商品の通信販売を目指したいと思っています。
しかし、会社設立ついてはまったくの素人です。会社といえば株式会社だろうと思っていたのですが、会社形態は株式会社以外にもあるということを最近知りました。会社設立について勉強してはいるのですが、私の場合どのような会社形態で会社設立すればよいのか判断がつきません。税理士の先生、アドバイスを頂けると大変ありがたいです。
(名古屋)

A:現在の会社法では、会社設立できる会社形態は4つ存在します。

現在の会社法(2006年以降)では、会社形態は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4つに分類されています。「有限会社」という名称を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、先述の4つの分類が誕生したことにより有限会社は廃止されました。現在も有限会社として経営を継続している会社は存在しますが、有限会社として新しく会社設立することはできません。

合同会社、合資会社、合名会社の3つについては「持分会社」と呼ばれ、出資者は全員が責任社員として、会社経営を行う立場になります。それにより、株式会社と比較するとより小回りの利く経営ができる点が最大の利点といえるでしょう。この3つのちがいは、出資者の責任範囲です。

  • 合同会社:社員全員が有限責任社員
  • 合名会社:社員全員が無限責任社員
  • 合資会社:有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される

もしも会社が倒産してしまったら、無限責任社員は個人の資産を売却してでも借金の返済をしなければなりません。それに対し有限責任社員は、会社に出資した金額の範囲でのみ負担します。同じ持分会社でも、合同会社は有限責任社員のみで構成されるためリスクが少ないと考えられます。このような理由から、3つのうちで実際に会社設立されることが多いのは合同会社で、合資会社や合名会社についてはそれほど会社設立されることはないのが現状です。

株式会社と合同会社では、会社設立に必要となる費用が大きく異なります。そのほかにもさまざまな違いやメリットデメリットがありますので、名古屋のご相談者様にとってどのような会社形態が相応しいか、一度会社設立の専門家に詳しく相談されることをおすすめいたします。

名古屋の皆様、名古屋会社設立ビジネスサポートは名古屋エリアの地域密着型で皆様の会社設立をお手伝いしております。これまで培った会社設立に関するノウハウを活かし、名古屋での会社設立を強力にバックアップいたします。名古屋で会社設立をお考えの方は、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をお気軽にご利用ください。

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