相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2024年02月05日

Q:会社設立の際の商号について税理士に伺います。(名古屋)

はじめてご相談します。私は東京の百貨店で10年以上働いていましたが、名古屋に住む両親の介護を機に名古屋に戻って実家の事業を業務拡大して会社設立をしようと思っています。会社設立の業種としては介護関係で、名古屋を中心に考えています。そこで会社設立に際しまずは商号を決めようと思っているのですが、考えていた商号が名古屋市内の別業種ですでに使用されているようでした。できれば思い入れのある最初の名称を使った商号にしたいのですが、そもそも同じ商号を使用することはできるのでしょうか?(名古屋)

A:会社設立時の「商号」には多くのルールがあります。

会社設立時には多くの規定があり、株式会社の会社設立時にはかならず「定款」を作成します。この定款とは、簡単に言うと会社の基本的なルールのことで、事業目的や本店の所在地、会社の商号は定款の絶対的記載事項のひとつです。「商号」は、会社の名前のことで、法務局に登記すると正式名称となります。では実際に商号を決める際の注意点についてご紹介しましょう。
【商号を決める際のルールと注意点】

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れ、「合同会社」や「合資会社」を商号に使用することはできない。

2.商号に含むことのできる文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できない。

3.会社の一部門を表す○○支社や○○支店などは使用できない

4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付けなければならないが、銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできない。

5.公序良俗に反するもの、法律で禁止されている名称は使用できない

6.同一所在に同一商号は登記できない

ご相談者様の場合、所在地が名古屋ではありますが、あまりにも近隣でなければ同じ商号を使うことも可能です。ただし、同業態であったり商標登録されている有名企業と同じ商号の使用は、顧客が混同するため避けるようにしましょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
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