相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2023年06月02日

Q:会社設立してから数年たち、事業目的を増やそうとしています。どのように手続きをすればいいか税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

名古屋で会社設立をし、5年が経ちました。会社設立をする前から広告業が安定してきたら、インテリアの販売業務をしようと考えており、現在の事業が安定してきた為、当初の予定通り新規事業を始めようと思っています。新規事業を始めるにあたり、会社設立時の定款を確認したところ、事業目的には広告業の記述のみで新規事業のことは書いてありませんでした。今回は、異種業になるため、どのように追加の手続きをしたら良いか分からず困っています。そもそも、異種業の追加は可能なのでしょうか。追加が可能な場合、一から定款の手続きを行わなければならないのでしょうか。(名古屋)

A:会社設立時の定款の事業目的に新規事業の内容を記載することができます。

会社設立をしてから、会社設立時には考えていなかった事業を新しく始める方も多くいらっしゃいます。新たに始める事業内容が現在の事業内容と異なっていても支障はありません。会社設立後に事業目的を増やすことは可能ですので、安心してください。会社設立時の定款に記載した事業目的に新しく始める事業を追記することで可能となります。

新規事業を始めるためには、許認可申請を通さなくてはなりません。事前に申請先へ定款目的をどのように記載したら良いか確認をしておくことをおすすめいたします。

また、株式会社の場合は事業目的の変更をするにあたり、株主総会で特物決議を行います。その席には議決権の過半数を有する株主が出席(※1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上を有する株主が出席)、かつ議決権数の2/3以上可決することで変更が可能です。可決されたら、決議した日より2週間以内もしくは、目的変更の効力発行日より2週間以内に本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋で会社設立をお考えの皆様のサポートをしております。会社設立だけでなく、資本金のご相談も受け付けておりますので、会社設立でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。名古屋会社設立ビジネスサポートは、地域密着で名古屋の会社設立の実績が多くございます。どんな小さなことでも、ご不安なことやお困りごとがございましたら初回の無料相談をご活用ください。専門家が分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。名古屋の皆様のお問い合わせとご来所を所員一同心よりお待ちしております。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年05月08日

Q:会社設立の際、資本金はいくらにするのが妥当か税理士の先生教えていただけますか。(名古屋)

初めまして、私は名古屋で会社設立をしようと考えている40代です。実家では味噌を作って売っていますが、両親が70代後半になりそろそろ私に仕事を譲ると言ってきました。もちろん私もずっと一緒に働いてきたので味噌作りに関しては慣れていると思います。ただ、このまま今までと変わらず味噌を売り続けるのではなく、私の代で何か新しいことができたらと思い、名古屋の八丁味噌をもっと多くの人に知ってもらうため会社設立しようと思っています。資本金の設定額が1円でも会社設立できると聞いたのですが、まさか1円というわけにはいかないのではないでしょうか。妥当な額を教えてください。(名古屋)

A:資本金の設定額は取引先との信頼関係を築くための費用と思って下さい。

平成15年2月に施行された新会社法では、最低資本金制度が撤廃され1円から株式会社を設立することができるようになり、たとえお金がなくても希望する誰もが会社設立できるようになりました。誰もが気軽にかつ容易に会社設立が出来る時代になったわけではありますが、実際の会社設立時に資本金を1円に設定することはお勧めしません。なぜなら、そもそも資本金は会社設立するためにしかたなく設定するものではなく、事業主が会社設立をしたい!と大きな夢と希望をもってねん出した運転資金だからです。資本金額が多ければ多いほど取引先からの信頼を得ることに繋がり、将来的にも安定した事業運営を期待できると判断してもらえる材料になるのではないでしょうか。また、資本金を低額設定した場合、実際に利益が出る前に運転資金が足りなくなってしまうこともありますし、お金を借りようにも融資先からは、なんでそんなに早く運転資金が底をつくのかと会社に対して懐疑的になるかもしれません。
資本金の妥当な金額は会社の事業内容や規模により異なるため一概には言えません。詳しくは名古屋会社設立ビジネスサポートの会社設立の専門家がお答えいたしますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。
なお、条件がありますが、例えば資本金を1000万円未満に設定した場合、設立から1期目と2期目の消費税は免除される等、資本金の金額によっては税金の支払いに影響が出るので注意しましょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年04月04日

Q:会社設立をするにあたり、定款について税理士の先生に教わりたい(名古屋)

名古屋で会社設立を計画中です。自分は日本の伝統芸能や、日本ならではの工芸作品といった日本の伝統文化を守りつつ広めていく仕事をしたいと考えています。過去にもそういった関係の仕事に携わってきたので、この際おもいきって自分でやってみようと思っています。名古屋は自分の生まれ故郷です。名古屋には名古屋城を始め、日本の古き良き文化が沢山残っていると思います。会社設立の経験はないですが、夢と希望は誰にも負けない自信があります。そこでまず、会社設立に重要と言われている定款について詳しく教えていただけないでしょうか。定款を自分で作ることは可能ですか?必要であれば専門家の手もお借りして進めたいと思っています。(名古屋)

 A:定款とは、会社の規則などを記した会社設立を行う際に必須の書類です。

定款とは、「会社の憲法」などと言われていて、会社設立する際に作成する根本規則のことです。具体的には「会社の組織や運営に関する根本規則」で、定款には会社の目的や商号といった基本情報のほか、会社を運営するにあたり指針となる規則が記載されています。なお、会社法26条により、定款の作成は会社設立の際の義務となっています。定款が法的な効力を持つためには、発起人全員の署名・捺印と、公証人による認証が必要です。

定款は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類に分かれています。

  1. 絶対的記載事項…会社を運営するうえで欠かすことのできない「目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、(「発行可能株式総数」についても会社設立の登記までに記載が必要)」などといった定款に必ず書き入れなければならない事項のことです。一つでも欠けている場合は定款全体が無効となるため注意が必要です。

相対的記載事項…定款に記載がなくても定款自体が無効となることはありませんが、決めた内容は載せる必要があります。例えば「株式の譲渡制限に関する規定」等、規則として有効とするには定款に載せなければなりません。
任意的記載事項…決めた内容を定款に載せなくても効力が認められるものを言います。例えば、「事業年度や役員の数」などが挙げられます。

  1. 定款が完成したら、公証役場で公証人の認証を受ける手続きを行ないます。
    会社設立に関する知識および経験のない方が一から定款の作成を行うことは難しく、専門家の力を借りることをお勧めします。
    会社設立に関するあらゆるお悩みはぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートまでご相談ください。ご計画されている会社の規模や運営方針などといったお話を伺いながらスムーズに手続きができるようお手伝いいたします。
    名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋にて会社設立を検討されている方サポートをいたします。会社設立に関する初回相談は無料ですので、名古屋の皆様、まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2023年03月09日

Q:高校生の娘が会社を立ち上げたいと考えています。未成年でも会社設立ができるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。

名古屋の高校に通っている娘が、地元の観光名所で高校生が通訳となり外国人観光客の案内役をする取り組みをしております。高校生にとっては外国語会話の実践の場となるうえ、観光客からの評判も上々です。また地元のニュース番組に紹介されたことから、地元の企業や自治体からお声がけ頂くことが増えてきて、この事業に可能性があると踏んでいるようです。
今後は名古屋だけでなくさまざまな観光名所で同様の事業を展開することを夢見ており、今のうちに会社を立ち上げたいと計画しているのですが、娘達はまだ高校生です。未成年が会社を立ち上げることはできるのでしょうか。(名古屋)

A:会社設立は未成年でも可能です。ただし手続きが通常よりも複雑になる可能性があります。

会社設立において、現在の日本の法律では年齢制限は設けられていないため、未成年であっても会社を設立することは可能です。ただし年齢によって別途手続きが必要となる場面があります。注意すべきポイントを以下にご説明いたします。

ご相談者様のお子様が発起人となり、定款の作成や資本金の出資など会社設立のための手続きを行うことが可能です。ただし発起人が未成年の場合は法定代理人(親権者)の同意が必要となります。実際に会社経営を行う取締役を務める場合も、同様に法定代理人の同意が必要です。

次にご注意いただきたいのは、印鑑登録証明書です。株式会社を立ち上げるのであれば、公証役場にて公証人から定款認証を受ける必要があります。この定款認証の際に印鑑登録証明書を用意しなければならないのですが、15歳未満の方は印鑑登録証明書を取得することができません。
もし15歳未満の方が発起人となるのであれば、法定代理人として親権者が印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印すれば会社を設立することが可能となります。

以上のことから未成年者が会社を設立することは可能ではありますが、通常の会社設立と比較するとより複雑化する可能性があります。ご不明な点がありましたらぜひ専門家にご相談ください。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋で開業したいとお考えの方をサポートさせていただきます。書類作成や各種お手続きだけでなく、助成金などの制度や会社設立に関するさまざまなお困り事や疑問がありましたら、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートへご相談ください。初回のご相談は完全無料で承っております。名古屋の地域事情に詳しい行政書士が、名古屋ならびに名古屋近郊にお住いの皆様の会社設立のお力になります。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年02月02日

Q:会社設立に興味があり、税理士の先生に会社の種類と違いについて教えてほしい。(名古屋)

初めてご相談します。私は現役の大学生です。学校の授業で経営を学んでいますが、最近会社設立にも興味が湧いてきました。いずれは本屋に併設されているカフェを経営しようかなと漠然と考えたりしています。今回ご相談したのは、会社設立に際して、まずは会社の種類や形態について知っておいた方がいいと思ったからです。私は会社と言えば株式会社ぐらいしか思い浮かばなかったのですが、名古屋で起業した知り合いの方が「合同会社にした」といっていて何も知らない自分が恥ずかしくなりました。会社の種類とその違いについて教えてください。(名古屋)

A:現在の会社法では4つの形態があります。

まず「会社」とは、事業を行って利益を上げることを目的とした法人のことをいい、法人は様々な法律行為を行えるようになります。会社法は2005年に成立し、2007年に全面施行されました。会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類され、それ以前に存在した「有限会社」は廃止されましたが継続は可能です。会社法で認められている会社は、「株式会社」と「持分会社」の2種類に大別され、持分会社は「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分けられます。したがって会社法上は計4種類の会社が存在することになります。持分会社では出資者全員が「社員」として経営を行う立場にあるため、株式会社よりも経営に関して小回りが利きやすいといわれていますが、会社が倒産した際に社員が負う責任の範囲のことである「出資者の責任範囲」が異なる「合資会社」「合名会社」についてはあまり設立されていません。

〇合同会社…全員が有限責任社員 
〇合名会社…全員が無限責任社員
〇合資会社…有限責任社員と無限責任社員で構成

有限責任の場合、出資金の範囲のみの負担となりますが、無限責任では個人財産を削ってでも借金の支払いをする義務が生じるため、「合資会社」「合名会社」は他と比べリスクが高くあまり選択されることはありません。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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