相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2024年06月04日

Q:名古屋で会社設立を目指しています。定款にはどのような項目を記載すればよいか、税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)

私は名古屋の大学に通う学生です。現在、名古屋に住む小中学生を対象として、英会話を取り入れた学習指導に取り組んでます。今は英会話をしながらプログラミングスキルの習得を目指すクラスを運営していますが、今後は英会話で学ぶ体操教室や、大人向けの英会話料理教室なども始めたいと計画しています。
名古屋で個人経営している学習指導員の方も賛同してくれていて、この度共同で会社設立しようという運びになりました。会社設立後は、名古屋に住む子供たちが「地元名古屋で暮らしていたよかった」と思えるようなさまざまな活動に取り組んでいきたいと思っています。
会社設立にあたって税理士の先生に質問です。会社設立には定款の作成が必須かと思うのですが、定款とはどんなもので、どのような内容を記載すればよいか教えていただけますでしょうか。(名古屋)

A:定款とは言わば会社のルールであり、会社設立の際に必ず作成するものです。

定款とは、会社の規則やルールが記載されたもの、もしくは規則そのものとお考えください。記載事項は会社の商号や目的などの基本情報、会社運営の指針となる規則などで、会社設立の際には必ず作成しなければなりません。

定款は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つから成り立っています。

【絶対的記載事項】
絶対的記載事項は記載がなければ定款自体が無効となってしまうため、記載は必須です。具体的な内容は以下の通りです。

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名(または名称)および住所

なお、会社設立の登記までに「発行可能株式総数」の記載も必要となります。

【相対的記載事項】
相対的記載事項は必ず記載すべきものではありませんが、決定した事項を有効とさせるためには、定款への記載が必要となる項目です。例えば株式の譲渡に制限をかける場合は、定款にその旨を記載しなければ効力が生じません。

【任意的記載事項】
定款に記載してもしなくても問題ない項目が任意的記載事項です。事業年度や役員の数などがこれに当たります。

定款は会社運営に関するさまざまなルールを記載するものですが、どのように作成すればよいか分からない、何をどこまで定めるべきか判断に迷う、といったお悩みがある場合は会社設立の専門家にご相談ください。

名古屋会社設立ビジネスサポートは会社設立の専門家として、名古屋エリアの皆様の会社設立をトータルでサポートさせていただきます。名古屋の皆様の会社設立にかける思いや今後の運営プランなど、丁寧にお伺いしたうえで円滑な会社設立が実現できるようお手伝いいたします。

初回のご相談は完全無料ですので、名古屋エリアで会社設立を目指す皆様はどうぞ遠慮なく名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。

まずはお気軽にお電話ください

0800-888-1600

【受付時間】月~金(祝日を除く) 9:00~18:00

名古屋を中心に
会社設立を親身にサポートいたします

名古屋会社設立ビジネスサポート

運営:株式会社ビジネスサポート

久屋大通駅徒歩5分、株式会社ビジネスサポートは、資金調達・会社設立・許認可までワンストップで力強くサポート

会社設立サポートプラン