相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年12月04日

Q:会社設立したいのですが、資本金をどの程度の額に設定しておくべきか税理士の先生にアドバイスをいただきたい。(名古屋)

私は名古屋在住の30代男性です。名古屋でデザイン会社の会社設立を目指しています。もともとは都内のデザイン事務所に勤めていたのですが、いつかは名古屋に戻って自分の事務所を立ち上げたいと考えていました。こつこつ集めてきた資金もある程度貯まりましたので、いよいよ会社設立にむけて本格的に準備を進めていこうというところです。

これまでの経験があるので会社運営についての目途は立っているのですが、会社設立の事務的なことについてはまだ勉強中でわからないことも多いので、今回ご相談させていただきました。まずお伺いしたいのは資本金についてです。資本金1円からでも会社設立できると聞いたことがあるのですが、どの程度の額に設定するのが妥当なのか教えていただけますか。(名古屋)

A:会社設立にあたり資本金は少ない金額でも設定可能ですが、取引先等からの信頼を得るためにもある程度まとまった金額を設定するとよいでしょう。

現在の会社法では最低資本金制度が撤廃されていますので、ご相談者様のおっしゃるとおり資本金1円からでも会社設立は可能です。これにより会社設立が容易になりましたが、実際には資本金を1円に設定し会社設立することはおすすめできません。資本金は、会社設立にあたり事業主がやりくりして捻出した運転資金とみなされます。したがって、資本金が極端に少ないと、安定した事業運営ができないのではないかと取引先に不安を感じさせてしまう恐れがあります。さらに融資を受けたいと思っても、資本金が少なすぎるために採算が取れる前に運転資金が足りなくなるのではと危惧され、融資に難色を示されるかもしれません。ある程度まとまった金額を設定しておけば、安定的な事業運営が期待できると判断してもらえますし、取引先からの信頼を得ることにもつながるでしょう。

資本金の設定額の相場ですが、これは会社の規模や事業内容によって異なってきます。なお資本金の設定額によっては税金の支払いに影響が出る場合があるので注意しましょう。たとえば資本金の設定額が1,000万円未満だった場合、条件にもよりますが設立から1期目、2期目の消費税が免除されることがあります。

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