相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年01月25日

Q:税理士の先生に質問です。友人と会社設立を検討しているのですが、定款について詳しく教えてください。(名古屋)

現在、都内で会社員をしている40代です。この間、地元の名古屋で仲が良かった友人が都内に遊びに来た際に一緒に飲食店を経営しようと言われました。昔、お互い料理をすることが好きで飲食店を開こうと話していたことを思い出し、そろそろ地元である名古屋にも帰ろうと思っていたので、友人と共に会社を設立しようと決めました。現在は実現に向け動き出し、お互いの知り合いの協力もあって順調に進んでいます。いずれは多店舗での経営を目標として、株式会社を設立しようと考えています。その際、はじめに定款をつくらなくてはいけないと聞きましたが、会社設立の事務的な作業に関しての知識が乏しいためそもそも定款とはどのようなものなのか税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)

A:株式会社を設立する際に、定款は必須です。

定款とは、一言でいうと会社を経営する上での根幹となる規則を定めたものを指します。会社設立を検討されている方は定款の作成は必須となりますので覚えておきましょう。

定款には必ず記載をしなければならない、絶対的記載事項があり、記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので注意しましょう。絶対的記載事項には主に下記のものを記載する必要があります。

【絶対的記載事項】

  1. ①目的
  2. ②商号
  3. ③本店の所在地
  4. ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所

※また、上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数のことを指します。

絶対的記載事項の他、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効ですが、規則としての効力は持ちません。要するに決定したら記載しなくてはいけない事項のことを指します。任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。

定款の作成が難しいと思われるようであれば、専門家である税理士へとご相談いただくことで間違うことなく、円滑に手続きを行うことが可能となります。

 

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋を始めとし、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等をおうかがいし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの際は、当センターへお任せ下さい。初回相談は無料ですので、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

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