相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年01月07日

Q:会社設立時に作成する定款ですが、自由に作ってよいものなのでしょうか。税理士の先生にご相談したいと考えています(名古屋)

名古屋でデザイン会社を立ち上げる予定のものです。今まで東京で勤務してきましたが、名古屋にすむ弟と一緒に会社設立をするため地元に戻ってきました。後々、私の専門学校時代の友人も合流する予定でいるため、株式会社の形態で会社を立ち上げることが決まっています。しかしながら会社設立は全くの未経験であり何から始めたらよいのかもわからないのでご教授いただけるとありがたいです。

株式会社を設立するためにはまず定款を作成する必要があると伺いました。本を読んだのですが、前提の知識がないためさっぱり理解できませんでした。定款は会社のルールをまとめたものであると認識しましたが、私の考えで自由に作ってよいものなのでしょうか。最初でつまずきたくないので、専門家の先生にご相談したいと考えています(名古屋)

A:株式会社設立に必要不可欠な定款には記載すべき事項が存在します

ご相談者様がおっしゃる通り、定款はその会社のルールを記載したものです。具体的な内容はどのような会社にするかを加味し、会社を創設する人が考えることができますが、定款のルール上記載しなければいけない事項には決まりがあります。それが絶対的記載事項です。

◇絶対的記載事項…記載しなければ定款自体が有効にならない事項。記載されていない場合、公証人の認証をうけられない

  1. ①目的
  2. ②商号
  3. ③本店所在地
  4. ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所

また上記には含まれませんが、「発行可能株式総数」についても会社設立の登記までに記載が必要となりますので、一般的には最初に定款を作成する時点で含みます。

なお、絶対的記載事項以外にも定款の項目には相対的記載事項と任意的記載事項が存在します。それぞれの意味合いは下記のとおりです。

◇相対的記載事項…記載がなくても定款は有効となるが、規則としての効力は持たないため、この事項の内容を定めたら記載しなければ意味をなさない事項。

◇任意的記載事項…各会社、任意の記載事項であり記載する義務のない事項

定款の作成に悩まれるのであれば、名古屋会社設立ビジネスサポートにご相談ください。専門家が携わることによりスムーズな手続きが可能になります。

会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。名古屋周辺で会社設立のご相談をご希望の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料で行わせていただきます。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年12月01日

Q:会社設立の準備中です。会社名は自由に決めて良いものか税理士の先生にアドバイスをいただきたい。(名古屋)

私は今、名古屋で会社設立をするため準備をしています。
もともとは東京で輸入雑貨を販売していましたが、昨今の世の中の状況から、海外に買い付けに行くことも、商品を輸入することも厳しくなったことを受け、地元に戻って事業を始めた方が効率良いと思い、思い切って名古屋に戻ってきました。
今まで蓄えてきた資金を元手に、株式会社の設立を考えています。

会社設立に際し、まずは会社名を決めようと思っていますが、せっかく決めた会社名が使えないという状況は避けたいので、会社名を付ける際のルールなどがあればアドバイスいただけますか。
なお、いずれは海外進出も考えているため海外に通用するネーミングを検討しています。(名古屋)

A:会社設立時の商号の決め方にはいくつかルールがあります。

考えに考え抜いた結果、やっと決まった商号が使えないということにならないよう、商号を決める際はルールにのっとり慎重に行う必要があります。
また、会社設立したばかりの時期は、社名の由来を聞かれることも多いため、会社名に理念や想いを含めることで、取引先の記憶に残り、アピールにも繋がります。

【株式会社の商号を付ける際の注意点】

株式会社の会社設立時に必要な定款には、事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。

  1. 1.株式会社は必ず商号の前後どちらかに「株式会社」と入れます。文字を配置してみた際のバランスや発音したときの語感で選ぶと良いでしょう。
  2. 2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)や特殊表記、スペースなどは使用できません。
  3. 3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
  4. 4.一定業種(銀行や保険会社等)は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
  5. 5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
  6. 6.同一住所で、既に同じ会社名が存在する場合はその住所で登記することはできません。

熟考を重ね決めた思い入れのある商号ですが、時代や環境、経営戦略の変化に伴い、いずれ商号を変更したいと思う時が訪れるかもしれません。
商号変更は可能なので、会社設立時は臆することなく決めましょう。

なお、ご相談者様はいずれ海外進出を検討されているとのことですので、対象国ないし、対象言語におけるスラングや発音等をチェックし、マイナスイメージとなる商号は避けるようにしましょう。
会社設立の準備から事業開始に至るまでには、専門性を要する複数の書類作成や手続きが必要となります。書類の転記作業だけでもかなりの時間がかかります。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋のみならず、名古屋周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。
会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
名古屋の皆様、ならびに名古屋で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年11月02日

Q会社設立時に検討する会社の種類について税理士の先生にお伺いしたいです。今は有限会社という形態は存在しないのでしょうか。(名古屋)

私は名古屋で新しく事業を始める予定の30代男性です。会社の種類について質問があり問い合わせしました。
会社を立ち上げようと考えていますが、株式会社以外の会社形態について詳しくありません。
かつて名古屋に住んでいた祖父が有限会社を経営していたのですが、今はなくなったのでしょうか。
株式会社以外にも選択肢があれば、検討したいので教えていただけると助かります。(名古屋)

A現在の会社形態には株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つがあります。会社設立時にどの形態の会社で起業するのかを決めましょう。

ご相談者様がおっしゃるとおり、現在は有限会社を新しく設立することはできません。
2006年に施行された会社法により株式会社設立の要件が緩和されたことによりなくなったとされています。
新しく設立することはできませんが、2006年以前から継続する有限会社についてはそのまま名乗ることが可能です。

有限会社にかわり2006年施行の会社法で新しい形態として持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)が生まれました。
株式をもつ株主に権限がある株式会社に対し、持分会社では出社員とよばれる出資者が権限を持ったうえで業務を行うのが特徴です。
株式会社ではないため株の発行は行うことはできません。

3つの持株会社の最も大きな違いは、責任の範囲です。
会社が負債を抱えた場合において、債権者に対し出資額の範囲のみで責任をもつのか、もしくは制限なく責任をもつのかに違いがあります。

この3つの中では出資額の範囲のみで責任をもつ合同会社が会社設立において一番おすすめです。
株式会社よりも設立時にかかる費用も安く、自由度の高い経営をできるのが特徴といえるでしょう。
ただし信用度でいえば株式会社のほうが一般的に高いと認識されているので、よくよく検討して会社設立をご判断ください。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは新規に会社設立を検討している方をサポートいたします。
会社設立はもちろんのこと資金調達方法のご相談等もおうけしておりますのでお気軽にご相談ください。
名古屋や名古屋近郊にお住まいの皆様のご相談を心からおまちしております。まずはお電話やメールにてお問い合わせください。

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