相談事例

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年11月02日

Q会社設立時に検討する会社の種類について税理士の先生にお伺いしたいです。今は有限会社という形態は存在しないのでしょうか。(名古屋)

私は名古屋で新しく事業を始める予定の30代男性です。会社の種類について質問があり問い合わせしました。
会社を立ち上げようと考えていますが、株式会社以外の会社形態について詳しくありません。
かつて名古屋に住んでいた祖父が有限会社を経営していたのですが、今はなくなったのでしょうか。
株式会社以外にも選択肢があれば、検討したいので教えていただけると助かります。(名古屋)

A現在の会社形態には株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つがあります。会社設立時にどの形態の会社で起業するのかを決めましょう。

ご相談者様がおっしゃるとおり、現在は有限会社を新しく設立することはできません。
2006年に施行された会社法により株式会社設立の要件が緩和されたことによりなくなったとされています。
新しく設立することはできませんが、2006年以前から継続する有限会社についてはそのまま名乗ることが可能です。

有限会社にかわり2006年施行の会社法で新しい形態として持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)が生まれました。
株式をもつ株主に権限がある株式会社に対し、持分会社では出社員とよばれる出資者が権限を持ったうえで業務を行うのが特徴です。
株式会社ではないため株の発行は行うことはできません。

3つの持株会社の最も大きな違いは、責任の範囲です。
会社が負債を抱えた場合において、債権者に対し出資額の範囲のみで責任をもつのか、もしくは制限なく責任をもつのかに違いがあります。

この3つの中では出資額の範囲のみで責任をもつ合同会社が会社設立において一番おすすめです。
株式会社よりも設立時にかかる費用も安く、自由度の高い経営をできるのが特徴といえるでしょう。
ただし信用度でいえば株式会社のほうが一般的に高いと認識されているので、よくよく検討して会社設立をご判断ください。

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