相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年12月01日

Q:会社設立の準備中です。会社名は自由に決めて良いものか税理士の先生にアドバイスをいただきたい。(名古屋)

私は今、名古屋で会社設立をするため準備をしています。
もともとは東京で輸入雑貨を販売していましたが、昨今の世の中の状況から、海外に買い付けに行くことも、商品を輸入することも厳しくなったことを受け、地元に戻って事業を始めた方が効率良いと思い、思い切って名古屋に戻ってきました。
今まで蓄えてきた資金を元手に、株式会社の設立を考えています。

会社設立に際し、まずは会社名を決めようと思っていますが、せっかく決めた会社名が使えないという状況は避けたいので、会社名を付ける際のルールなどがあればアドバイスいただけますか。
なお、いずれは海外進出も考えているため海外に通用するネーミングを検討しています。(名古屋)

A:会社設立時の商号の決め方にはいくつかルールがあります。

考えに考え抜いた結果、やっと決まった商号が使えないということにならないよう、商号を決める際はルールにのっとり慎重に行う必要があります。
また、会社設立したばかりの時期は、社名の由来を聞かれることも多いため、会社名に理念や想いを含めることで、取引先の記憶に残り、アピールにも繋がります。

【株式会社の商号を付ける際の注意点】

株式会社の会社設立時に必要な定款には、事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。

  1. 1.株式会社は必ず商号の前後どちらかに「株式会社」と入れます。文字を配置してみた際のバランスや発音したときの語感で選ぶと良いでしょう。
  2. 2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)や特殊表記、スペースなどは使用できません。
  3. 3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
  4. 4.一定業種(銀行や保険会社等)は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
  5. 5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
  6. 6.同一住所で、既に同じ会社名が存在する場合はその住所で登記することはできません。

熟考を重ね決めた思い入れのある商号ですが、時代や環境、経営戦略の変化に伴い、いずれ商号を変更したいと思う時が訪れるかもしれません。
商号変更は可能なので、会社設立時は臆することなく決めましょう。

なお、ご相談者様はいずれ海外進出を検討されているとのことですので、対象国ないし、対象言語におけるスラングや発音等をチェックし、マイナスイメージとなる商号は避けるようにしましょう。
会社設立の準備から事業開始に至るまでには、専門性を要する複数の書類作成や手続きが必要となります。書類の転記作業だけでもかなりの時間がかかります。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋のみならず、名古屋周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。
会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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