相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年01月07日

Q:会社設立時に作成する定款ですが、自由に作ってよいものなのでしょうか。税理士の先生にご相談したいと考えています(名古屋)

名古屋でデザイン会社を立ち上げる予定のものです。今まで東京で勤務してきましたが、名古屋にすむ弟と一緒に会社設立をするため地元に戻ってきました。後々、私の専門学校時代の友人も合流する予定でいるため、株式会社の形態で会社を立ち上げることが決まっています。しかしながら会社設立は全くの未経験であり何から始めたらよいのかもわからないのでご教授いただけるとありがたいです。

株式会社を設立するためにはまず定款を作成する必要があると伺いました。本を読んだのですが、前提の知識がないためさっぱり理解できませんでした。定款は会社のルールをまとめたものであると認識しましたが、私の考えで自由に作ってよいものなのでしょうか。最初でつまずきたくないので、専門家の先生にご相談したいと考えています(名古屋)

A:株式会社設立に必要不可欠な定款には記載すべき事項が存在します

ご相談者様がおっしゃる通り、定款はその会社のルールを記載したものです。具体的な内容はどのような会社にするかを加味し、会社を創設する人が考えることができますが、定款のルール上記載しなければいけない事項には決まりがあります。それが絶対的記載事項です。

◇絶対的記載事項…記載しなければ定款自体が有効にならない事項。記載されていない場合、公証人の認証をうけられない

  1. ①目的
  2. ②商号
  3. ③本店所在地
  4. ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所

また上記には含まれませんが、「発行可能株式総数」についても会社設立の登記までに記載が必要となりますので、一般的には最初に定款を作成する時点で含みます。

なお、絶対的記載事項以外にも定款の項目には相対的記載事項と任意的記載事項が存在します。それぞれの意味合いは下記のとおりです。

◇相対的記載事項…記載がなくても定款は有効となるが、規則としての効力は持たないため、この事項の内容を定めたら記載しなければ意味をなさない事項。

◇任意的記載事項…各会社、任意の記載事項であり記載する義務のない事項

定款の作成に悩まれるのであれば、名古屋会社設立ビジネスサポートにご相談ください。専門家が携わることによりスムーズな手続きが可能になります。

会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。名古屋周辺で会社設立のご相談をご希望の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料で行わせていただきます。

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