相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年08月04日

Q:新しく起業しようと考えており、会社設立予定です。会社設立に必要な定款について税理士の先生、教えてください。(名古屋)

私は現在32歳の男性です。長年美容師として奮闘してきましたが、今の美容室サロンで自分の顧客を多く獲得していることもあり、そろそろ独立しようと考えています。

これまで貯めていた資金を基に、できるなら複数店舗を持つような経営者になりたいです。
しかし、専門学校の卒業以降、美容師としての業務しか行ってきていないため、事務的な作業が苦手で困っています。
会社設立にあたって、定款を作る必要があるとのことですが、知識不足で作業に戸惑っています。
そもそも定款とは、どのようなものなのか、から教えて頂きたいです。(名古屋)

A:定款は会社の大本になる規則の事で、株式会社設立に不可欠です。

定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款には会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどを記載します。
その中でも絶対的記載事項というものが定められており、この記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので注意しましょう。

【絶対的記載事項】

  1. ①目的
  2. ②商号
  3. ③本店所在地
  4. ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所
    ※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。

上記、絶対的記載事項の他、<相対的記載事項><任意的記載事項>があります。

相対的記載事項は記載がなくても定款は有効ですが、規則としての効力は発揮されません。
また、任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。
絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があります。
相談者様は、美容室を開業したいとのことですから、内容の確認をしておきましょう。

この解説だけで、定款の作成が難しいと感じる方も多いかと思います。
そういった場合は、専門家である税理士に相談してみましょう。スムーズに手続きを進めてくれるでしょう。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋と名古屋近郊を中心に会社設立を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。
手間のかかる書類作成や、各窓口への提出代行なども行っております。
ご相談者様の現在の状況や、今後の展望などを伺いながら最善のご提案ができるよう親身にご対応してまいります。
名古屋周辺で会社設立についてお困りの際は、名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用ください。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年06月05日

Q 行政書士の先生にご質問です。会社設立時に決める商号について、注意すべきことを教えてください。(名古屋)

今度、名古屋にて、家事代行サービスを始めようと考えている40代の女性です。

昨今、外食が難しくなっている時代のニーズに合わせ、単身者に向けた料理専門の家事代行及び、宅食サービスを展開する予定です。

株式会社設立に向け、商号を検討していますが、どうやら名古屋市内で別業種にて候補の商号を利用している業者があることがわかりました。こだわって考えた名前でしたので、あきらめたくありません。

世の中、同じような名前の会社も多数あるかと思いますが、そもそも商号を付ける際にはどのようなルールがあるのでしょうか。(名古屋)

A 会社設立時に決める商号には、最低限のルールが存在しますが、ルールを守れば、同一の商号も可能です。

名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。そもそも商号は会社設立時に作成する定款の絶対的記載事項の一つです。定款とは会社の基本規則およびそれを記録したもののことであり、絶対的記載事項は、万が一漏れてしまうと定款が無効とされてしまう記載事項になります。新たな会社を設立する際に決める商号ですが、できる限り自分が納得するものを採用したいと多くの方がお考えになるのではないでしょうか。商号は下記のルールを守れば、基本的には自由につけることが可能です。

【商号のルール】

  • 株式会社は商号に「株式会社」と入れなければならない。また「合同会社」や「合資会社」といった別の会社形態の文字を、商号に使うことはできない。
  • 商号に使える文字には一定の制限がある。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。反対に、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できない。
  • 商号に、会社の一部門(〇〇支店など)を表す言葉は使用できない。
  • 一定業種(銀行業など)は指定の名称を付ける必要あり。逆にその業種ではないのに名乗ることは禁止とする。
  • 公序良俗に反するもの、および法律で禁止されている名称は使用不可
  • 同一の所在、同一の商号については登記ができない

 

特に注意いただきたいのが、上記⑹です。今回、同じ名古屋市内に希望の商号を使う事業者様がいらっしゃるとご相談内容にありましたが、所在地が同一でなければ、その商号を使うことは問題ありません。しかしその商号が商標登録されている場合や、明らかに同業種で顧客が混同するリスクがある場合には、避けたほうが無難でしょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。

行政書士及び税理士が対応いたしますので、会社設立後の税務についてもご相談お受けいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまはぜひ、お気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生に、事業目的を増やす際の注意などについてお伺いします。(名古屋)

初めまして、会社設立に関するご質問があります。私は名古屋で会社設立をして4年目になるのですが、そろそろ新業種を始めようとスタッフと話しています。現在は飲食業を営んでおりますが、昨今の世の中の流れから飲食業だけでは経営が芳しくないので、全く異なる、介護など高齢者に関する事業を始めたいと思っています。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、事業目的の項目には飲食業についての記述しかなく、今回は異業種になりますので書き換える必要があるのではないかと思い問い合わせました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(名古屋)

A:新しい事業内容を、会社設立時に作成した定款の“事業目的”に記載します。

会社設立後の事業目的の変更は可能です。会社設立をした後に世の中の流れが大きく変わることはごく自然なことですし、流行は短いスパンで変化するものです。時代の流れに沿って、会社設立時には考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくありません。ましてや昨今のコロナ禍の影響で、飲食業のみならず多くの経営者が困難に直面しているのではないでしょうか。

新たな事業を開始するには、許認可申請を通す必要があります。申請先に定款目的の書き方について確認してから手続きを進めましょう。

また、事業の目的の追加は、異業種であっても問題はありません。会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。株式会社が事業目的の変更を行うには、議決権をもつ株主の過半数が出席する株主総会において特別決議を行います。出席している株主の議決権数の2/3以上の可決で変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局において定款変更の登記申請を行います。また、登記申請には登録免許税が3万円程度かかります。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、起業を検討されている名古屋近郊の皆様のお手伝いをさせて頂いております。名古屋会社設立ビジネスサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様の親身になって、最善のご提案をさせて頂きます。申請書類の作成、行政機関への申請代行など、会社設立に関することでしたら名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。名古屋近郊の皆様の初回のご相談は無料ですので、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

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