会社設立
2024年05月07日
Q:株式会社設立時に取締役は何人必要か税理士に伺います。(名古屋)
初めてご相談します。私は名古屋在住の今年45歳になる男性です。しばらく東京で服飾関係の仕事をしていましたが、親の介護もあり名古屋に戻ってきました。現在、地元名古屋で株式会社設立を計画しています。計画自体はコロナ禍前からありましたが、コロナ禍になり話は頓挫していました。最初は個人でやるつもりでしたが、話を温めている間に友人の間で会社設立の話が広まって、大学時代の友人も一緒にやることになり、株式会社としてやっていこうということになりました。商号や資本金の問題はなんとなくわかりましたが、今の悩みは取締役についてです。友人は諸事情で会社設立時には合流できず、立ち上げから関われるのは私だけなので、取締役が何人必要か気になる所です。取締役が1人でも株式会社設立は可能かどうか、税理士の先生にお伺いします。(名古屋)
A:株式譲渡制限会社ならお1人から会社設立ができます。
名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。ご質問の取締役の人数については、結論から申し上げますと、株式譲渡制限会社であれば取締役1人から設立可能です。従来までの株式会社設立の条件は厳しく、取締役3人と監査役1人を置かなければなりませんでしたが、平成18年5月に会社法が施行され、株式譲渡制限会社であれば取締役が1人でも設立できるとされました。そもそも株式譲渡制限会社とは「すべての株式の譲渡について制限がかけられている会社」です。会社の乗っ取り防止などのメリットがあるため、ご自身が会社を継続したいと考える場合にはおすすめですが、株式譲渡制限会社では発行会社の承認なく株式を個人や企業に譲渡することはできません。
株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要なので、取締役が1人でも認められています。また、監査役設置についても任意ですので、会社設立を始めたいという方にはお勧めです。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2024年04月03日
Q:5年前に会社設立しそろそろ心機一転、事業目的を増やしたいので税理士にアドバイスいただきたい。(名古屋)
はじめて相談します。私は地元名古屋で会社設立をして5年になります。ようやく事業も安定し、大きなトラブルもなくなりました。今年は5年という節目の年でもありますし、お客様、取引先にはもちろんの事、従業員にも刺激を与えたいので今年中に新たな業種を始めたいと思っています。現在は飲食業を営んでいますが、インバウンド事業といった名古屋を活性化させるべく業種の追加を考えています。インバウンド事業であればもともとやってきている飲食店に誘導することもできますし、全くかけ離れた事業ではないと思います。ただ、会社設立時の定款の事業目的の項目には飲食業のみとなっているため、異業種を追加することは可能なのか税理士のアドバイスをお願いします。(名古屋)
A:会社設立時の定款の「事業目的」に新事業について追加します。
会社設立から月日が経ち事業の安定した日々が続くと、新たな事業目的を増やしたいと思われるのは自然なことです。世の中の流行りも変わるため、会社設立時には考えてもみなかったような事業を始めたいと思われる方も少なくありません。会社設立後の事業目的の変更は可能ですが、許認可申請が通らなければ新たな事業を開始することはできません。申請先へ申請する前に定款目的の書き方を確認しておきましょう。
新事業が最初の目的と大きく異なる業種であっても問題はありません。方法としては、会社設立時の定款に記載した事業目的に新事業の内容を記載します。
ただし、株式会社の場合は、株主総会において事業目的の変更についての特別決議を行う必要があります。議決権の過半数(定款で三分の一以上と定めた場合はそれ以上)を有する株主が出席のうえ議決権数の2/3以上可決することで変更が可能です。その後は、決議から2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に本店所在地の法務局において定款変更の登記申請を行います。なお、登記申請には登録免許税3万円がかかります。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2024年03月04日
Q:どのような会社形態で会社設立すべきかわかりません。税理士の先生、アドバイスを頂けますか。(名古屋)
はじめまして。私は名古屋に住む40代の主婦です。SNSを中心に栄養豊富でバラエティ豊かなレシピを発信しています。はじめは個人的な趣味だったのですが、レシピを追求する中で名古屋の食文化を活かした調味料や、手軽に栄養補給できる粉末などの開発にも取り組みたいと強く思うようになりました。名古屋を中心に多くの方からご支援いただいているので、思い切って会社設立して商品の通信販売を目指したいと思っています。
しかし、会社設立ついてはまったくの素人です。会社といえば株式会社だろうと思っていたのですが、会社形態は株式会社以外にもあるということを最近知りました。会社設立について勉強してはいるのですが、私の場合どのような会社形態で会社設立すればよいのか判断がつきません。税理士の先生、アドバイスを頂けると大変ありがたいです。(名古屋)
A:現在の会社法では、会社設立できる会社形態は4つ存在します。
現在の会社法(2006年以降)では、会社形態は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4つに分類されています。「有限会社」という名称を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、先述の4つの分類が誕生したことにより有限会社は廃止されました。現在も有限会社として経営を継続している会社は存在しますが、有限会社として新しく会社設立することはできません。
合同会社、合資会社、合名会社の3つについては「持分会社」と呼ばれ、出資者は全員が責任社員として、会社経営を行う立場になります。それにより、株式会社と比較するとより小回りの利く経営ができる点が最大の利点といえるでしょう。この3つのちがいは、出資者の責任範囲です。
- 合同会社:社員全員が有限責任社員
- 合名会社:社員全員が無限責任社員
- 合資会社:有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される
もしも会社が倒産してしまったら、無限責任社員は個人の資産を売却してでも借金の返済をしなければなりません。それに対し有限責任社員は、会社に出資した金額の範囲でのみ負担します。同じ持分会社でも、合同会社は有限責任社員のみで構成されるためリスクが少ないと考えられます。このような理由から、3つのうちで実際に会社設立されることが多いのは合同会社で、合資会社や合名会社についてはそれほど会社設立されることはないのが現状です。
株式会社と合同会社では、会社設立に必要となる費用が大きく異なります。そのほかにもさまざまな違いやメリットデメリットがありますので、名古屋のご相談者様にとってどのような会社形態が相応しいか、一度会社設立の専門家に詳しく相談されることをおすすめいたします。
名古屋の皆様、名古屋会社設立ビジネスサポートは名古屋エリアの地域密着型で皆様の会社設立をお手伝いしております。これまで培った会社設立に関するノウハウを活かし、名古屋での会社設立を強力にバックアップいたします。名古屋で会社設立をお考えの方は、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をお気軽にご利用ください。
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