相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年02月04日

Q:会社設立から数年たった今、新規事業の立ち上げを検討しています。事業目的の追加について税理士の先生にアドバイスをいただきたいです。(名古屋)

5年ほど前、名古屋で資格取得支援サービスの提供を目的として会社設立した者です。はじめは個人を対象としていたサービスでしたが、法人のOJTの一環としてお引き合いを頂くことも増え、年々お引き合いの数も増加してきています。安定的に事業を運営できるようになったので、これから新規事業の立ち上げに力を入れていきたいと考えています。
現在検討しているのは、私たちの資格取得ノウハウを詰め込んだ書籍の出版やアイテムの通信販売、さらに企業に向けた人材派遣サービスの開始です。名古屋でお取引のある方も賛同してくださり、私の会社に合流して事業を推進しようと考えているところです。
会社設立後に新規事業を追加するのはよくあることだと思うのですが、実際に必要となる手続きについて知識がありません。人材派遣サービスは現在の定款に記載していないため、追加訂正などが必要になるのではないかと思っているのですが、どのような手続きが必要になるのか教えていただけますでしょうか。(名古屋) 

A:会社設立時の定款にない事業を立ち上げる場合、「事業目的」に新規の事業内容を記載しましょう。

会社設立後、事業を運営していく中で新たなビジネスの可能性を見つけ、新規事業に乗り出そうとお考えになる方も多くいらっしゃいます。名古屋で会社設立を目指す皆様だけでなく、既に事業を運営している名古屋の皆様のサポートも名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。

新規事業は、すでに定款に記載されている事業目的とまったく異なる内容でも問題はありませんが、既存の定款に新たな事業目的を追加する手続きが必要となります。株式会社の場合、事業目的の変更・追加を勝手に行うことはできません。株主総会にて特別決議が必要です。
特別決議の際は、議決権の過半数(※)を有する株主が出席したうえで、議決権数の2/3以上の同意を得て可決すれば事業目的を変更・追加することができます(※定款にて「三分の一以上」と割合を定めた場合にには、その割合以上)。
可決後は、その決議の日(あるいは目的変更の効力発行日)より2週間以内に、定款変更の登記申請を行いましょう。申請先は本店所在地を管轄する法務局です。登記申請の際は登録免許税の3万円もご準備ください。

事業目的の追加について簡単にご説明いたしましたが、日々の会社経営でなかなか手続きに時間が取れない方、ご自身での手続きに不安がある方もいらっしゃるかと思います。
名古屋での会社設立だけでなく、事業の運営上必要な手続きについてサポートが必要な際は、名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、名古屋の皆様に必要となる手続き内容や、私どものサポート内容について丁寧にご案内させていただきます。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年01月07日

Q:税理士の先生、会社設立にあたり定款を作成したいのですが、どのようなことを記載すればよいか教えてください。(名古屋)

はじめまして。私は名古屋に住む40代男性です。これまでは料理人として都内のレストランで修業してきましたが、数年前に名古屋に戻り、今は父が名古屋で長らく営んでいる精肉店を手伝っています。
今後も長く名古屋のみなさまに愛される店とするために、経営について父と相談を重ねた結果、私自身の経験も活かし、精肉店が運営するハンバーガーショップを開店することになりました。この新規事業の立ち上げにあたり、会社設立し、新しく従業員も雇用してどんどん店を盛り上げていきたいと思っています。
店の運営については経験がありますが、会社設立は初めての経験なので分からないことだらけです。会社設立に必要な定款を作成しようと思っているのですが、どのようなことを記載すればよいのかも分かりません。税理士の先生、定款について教えてください。(名古屋)

A:定款とは会社の規則や指針を記したもので、会社設立時に必ず作成するものです。

定款は、会社の商号、事業目的などの基本情報のほか、会社運営に関する指針や規則なども盛り込んだもので、会社の規則やルールそのものといえます。会社設立の際には必ず作成するものですので、しっかりと内容を吟味し、記載事項に漏れのないよう作成しましょう。

定款の記載事項は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つに分類されます。この中でも絶対的記載事項についてはその名の通り絶対に記載しなければならない項目で、これが書かれていないものは定款として認められません。具体的には以下の5つが絶対的記載事項にあたります。

●絶対的記載事項●

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 会社設立に際して出資される財産の価額(またはその最低額)
  • 発起人の氏名(または名称)、住所
    ※会社設立の登記まで「発行可能株式総数」も記載する必要があります。

 

次に相対的記載事項ですが、これは記載がなくても定款は有効になります。ただし、その内容を決定したからには定款にその旨を記載しなければ規則として有効とならない事項が、相対的記載事項にあたります。例としては、株式の譲渡制限に関する規定などが該当します。

任意的記載事項に該当するのは、事業年度や役員の数などです。記載がなくとも問題はなく、特に定めなくてもよい事項がこれにあたります。

定款には会社のルールも盛り込むことになりますが、初めて会社設立する方にとってはどのような基準で定めればよいのかわからずお困りの方も少なくありません。
名古屋会社設立ビジネスサポートは会社設立の専門家として、名古屋のご相談者様の会社設立プランをしっかりとお伺いしたうえで、今後の事業展開に沿う適切な定款が作成できるようお手伝いいたします。

定款の作成だけでなく、会社設立に関するさまざまな手続きの代行サポートも可能ですので、名古屋で会社設立を目指す皆様はぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートの初回完全無料相談をご活用ください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2024年12月03日

Q 会社設立に際し、株式会社にする予定ですが取締役は1人でも大丈夫か税理士に伺います。(名古屋)

私は名古屋在住の30代の男性です。今まで自分は東京で働いていましたが、結婚を機に地元名古屋に戻って、1年以内の会社設立を目標に名古屋のさらなる発展を促すべく仕事をしています。最初は個人事業主としてやっていこうと思っていましたが、東京の友人と名古屋の友人に話をしたところ、一緒に働きたいので株式会社にしたらどうだと言われました。最近は仕事をしつつ会社設立について色々調べているのですが、調べている中で取締役は1人でもいいと知って驚いています。現在のところ、立ち上げに関わるのは私だけなので、取締役が1人でいいなら助かります。この件について税理士の先生に詳しくお伺いしたく問い合わせました。(名古屋)

A 取締役が1人であっても株式会社の会社設立が可能な場合についてご説明します。

この度は、名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
平成18年に会社法が施行される以前においては、株式会社設立に際しての条件は今よりも厳しく、取締役に関しては、最低でも3人と監査役1人は置かなければならないとされていました。
会社法が施行され、現在では取締役の人数は、株式譲渡制限会社(会社の持つ株式すべてに関して他人への譲渡を制限する規定を設けている会社)であれば、取締役が1人でも会社設立をすることは可能とされていますのでご安心ください。

株式譲渡制限会社は、先述したように「すべての株式の譲渡について制限がかけられている会社」ですので、発行会社の承認なく個人や企業に対して株式を譲渡することはできませんが、会社の乗っ取り防止などのメリットがあります。
また、株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要であるため取締役を1人とすることが認められているだけでなく、監査役設置についても任意となります。小規模な会社設立をご希望で、ご自身の権限内で会社を継続したいと考える場合にはおすすめの形態です。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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