相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年02月04日

Q:会社設立から数年たった今、新規事業の立ち上げを検討しています。事業目的の追加について税理士の先生にアドバイスをいただきたいです。(名古屋)

5年ほど前、名古屋で資格取得支援サービスの提供を目的として会社設立した者です。はじめは個人を対象としていたサービスでしたが、法人のOJTの一環としてお引き合いを頂くことも増え、年々お引き合いの数も増加してきています。安定的に事業を運営できるようになったので、これから新規事業の立ち上げに力を入れていきたいと考えています。
現在検討しているのは、私たちの資格取得ノウハウを詰め込んだ書籍の出版やアイテムの通信販売、さらに企業に向けた人材派遣サービスの開始です。名古屋でお取引のある方も賛同してくださり、私の会社に合流して事業を推進しようと考えているところです。
会社設立後に新規事業を追加するのはよくあることだと思うのですが、実際に必要となる手続きについて知識がありません。人材派遣サービスは現在の定款に記載していないため、追加訂正などが必要になるのではないかと思っているのですが、どのような手続きが必要になるのか教えていただけますでしょうか。(名古屋) 

A:会社設立時の定款にない事業を立ち上げる場合、「事業目的」に新規の事業内容を記載しましょう。

会社設立後、事業を運営していく中で新たなビジネスの可能性を見つけ、新規事業に乗り出そうとお考えになる方も多くいらっしゃいます。名古屋で会社設立を目指す皆様だけでなく、既に事業を運営している名古屋の皆様のサポートも名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。

新規事業は、すでに定款に記載されている事業目的とまったく異なる内容でも問題はありませんが、既存の定款に新たな事業目的を追加する手続きが必要となります。株式会社の場合、事業目的の変更・追加を勝手に行うことはできません。株主総会にて特別決議が必要です。
特別決議の際は、議決権の過半数(※)を有する株主が出席したうえで、議決権数の2/3以上の同意を得て可決すれば事業目的を変更・追加することができます(※定款にて「三分の一以上」と割合を定めた場合にには、その割合以上)。
可決後は、その決議の日(あるいは目的変更の効力発行日)より2週間以内に、定款変更の登記申請を行いましょう。申請先は本店所在地を管轄する法務局です。登記申請の際は登録免許税の3万円もご準備ください。

事業目的の追加について簡単にご説明いたしましたが、日々の会社経営でなかなか手続きに時間が取れない方、ご自身での手続きに不安がある方もいらっしゃるかと思います。
名古屋での会社設立だけでなく、事業の運営上必要な手続きについてサポートが必要な際は、名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、名古屋の皆様に必要となる手続き内容や、私どものサポート内容について丁寧にご案内させていただきます。

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