会社設立
2024年12月03日
Q 会社設立に際し、株式会社にする予定ですが取締役は1人でも大丈夫か税理士に伺います。(名古屋)
私は名古屋在住の30代の男性です。今まで自分は東京で働いていましたが、結婚を機に地元名古屋に戻って、1年以内の会社設立を目標に名古屋のさらなる発展を促すべく仕事をしています。最初は個人事業主としてやっていこうと思っていましたが、東京の友人と名古屋の友人に話をしたところ、一緒に働きたいので株式会社にしたらどうだと言われました。最近は仕事をしつつ会社設立について色々調べているのですが、調べている中で取締役は1人でもいいと知って驚いています。現在のところ、立ち上げに関わるのは私だけなので、取締役が1人でいいなら助かります。この件について税理士の先生に詳しくお伺いしたく問い合わせました。(名古屋)
A 取締役が1人であっても株式会社の会社設立が可能な場合についてご説明します。
この度は、名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
平成18年に会社法が施行される以前においては、株式会社設立に際しての条件は今よりも厳しく、取締役に関しては、最低でも3人と監査役1人は置かなければならないとされていました。
会社法が施行され、現在では取締役の人数は、株式譲渡制限会社(会社の持つ株式すべてに関して他人への譲渡を制限する規定を設けている会社)であれば、取締役が1人でも会社設立をすることは可能とされていますのでご安心ください。
株式譲渡制限会社は、先述したように「すべての株式の譲渡について制限がかけられている会社」ですので、発行会社の承認なく個人や企業に対して株式を譲渡することはできませんが、会社の乗っ取り防止などのメリットがあります。
また、株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要であるため取締役を1人とすることが認められているだけでなく、監査役設置についても任意となります。小規模な会社設立をご希望で、ご自身の権限内で会社を継続したいと考える場合にはおすすめの形態です。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2024年11月05日
Q:会社設立にあたり、どのような会社形態が適しているか税理士の先生にご相談です。(名古屋)
私は名古屋で父から受け継いだ飲食店を経営する40代男性です。名古屋の皆様に愛され店を続けてきましたが、このたび二店舗目のオープンを目指して頑張っているところです。新店舗は名古屋以外の地に出店予定で、これまでのメニューに加え、名古屋らしさを感じる新メニューも開発するつもりでいます。これまでは個人で経営しておりましたが、新店舗をオープンするにあたり、会社設立したいと思っています。
会社設立については初心者ですので、地元の友人で名古屋で会社設立した友人に話を聞いたところ、友人の会社は株式会社ではなく合同会社だと聞きました。正直なところ、私は株式会社以外の会社設立の選択肢があることを知りませんでした。どのような形態で会社設立するのがベストか検討したいと思いますので、どのような会社形態があって、どのような特徴があるのか教えていただきたいです。(名古屋)
A:現行の会社法では会社形態は4つあります。ご自身の意向に沿う形態を選び会社設立しましょう。
2006年より施行された現行の会社法では、新規で会社設立できるのは以下の4つの種類となっております。
※有限会社は廃止となり、新規で会社設立はできませんが、すでにある有限会社を継続することは可能です。
上記のうち、合同会社、合名会社、合資会社の3つは出資者全員が社員として経営を担う特徴をもつ「持分会社」です。株式会社と比較すると会社設立のコストが低く、小回りの利く経営ができることがメリットとして挙げられます。この3つそれぞれの特徴は以下のとおりです。
- 合同会社:社員全員が有限責任社員で構成される
- 合名会社:社員全員が無限責任社員で構成される
- 合資会社:有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される
有限責任社員と無限責任社員のちがいは、その社員が負う責任の範囲です。無限責任社員は、出資した金額に関わらず、債務が発生した際にはすべての弁済責任を負うことになります。万が一倒産した場合には、個人の資産を削ってでも弁済しなければなりません。
それに対し、有限責任社員は出資額の範囲内で責任を負うものです。会社が倒産したとしても、出資額以上の責任を負うことはありません。
合同会社は有限責任社員のみで構成されますが、合名会社と合資会社は無限責任社員で構成されることから、社員のリスクが高く、あまり会社設立されることはないのが実情です。
名古屋で会社設立を目指す方は、ぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートの無料相談をご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋の皆様のご状況や会社設立のプランをお伺いしたうえで、どのような会社設立がベストかアドバイスさせていただきます。名古屋の皆様の会社設立がより良いものとなるよう全力でサポートしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
2024年10月03日
Q:会社設立を計画中です。商号について税理士の先生にお伺いします。(名古屋)
名古屋市在住の者です。このたび長く勤めていた会社を退職し、名古屋で飲食業の株式会社を設立する計画をしています。会社設立の際に決める商号についてですが、決めていた商号が他に使われていないか調べたところ、すでに名古屋市内で使われていることが分かりました。できれば変更したくないのですが、すでにある商号と同じ商号を使うことは可能なのでしょうか?また、商号をつける場合のルール等はありますか?税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
A:会社設立時につける商号についての注意点とルールについてご説明いたします。
会社設立の際の商号についての注意点とルールを確認していきましょう。株式会社を設立する際、事業目的や本店の所在地、商号を記載した定款を作成します。商号を決める際のルールと、どのような点に注意したらよいか下記よりご確認ください。
1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があり、反対に「合同会社」や「合資会社」などの文字は使用不可。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。
3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用不可。
4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要がある。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできない。
5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できない。
6.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できない。
上記により、ご相談者様の会社の所在と既にある同じ商号の会社の所在が同一でなければ同じ商号をつけることは可能です。しかしながら近隣で明らかに同業の会社と同じ商号をつけることや、有名企業と同じ商号を使うなどの行為は、顧客の混乱を招き相手先が不利益を被る事態になるなど、トラブルの原因にもなりかねません。したがって商号は慎重に決める必要があります。
名古屋で会社設立をご検討されている方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。会社設立の専門家が名古屋で会社設立をお考えの皆様を丁寧にサポートいたします。名古屋で会社設立のご相談なら名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。まずは初回の無料相談でお気軽にご相談ください。名古屋の皆様からのご相談をお待ちしております。