会社設立
2022年03月01日
Q:税理士の先生にご相談があります。会社設立の際に設定する資本金はどの程度が良いのでしょうか。(名古屋)
税理士の先生、会社設立についてご相談させてください。
私は名古屋で会社設立を考えている30代男性です。今年の夏にキャンプグッズを専門に扱う会社を立ち上げるために奔走する毎日を送っているのですが、会社設立をする際に設定しなければならない資本金をどの程度にするべきか悩んでいます。
会社設立は1円からできるといわれても、さすがにそれはどうかな…というのが私の考えです。税理士の先生、会社設立の資本金はどの程度に設定するのが適切なのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)
A:取引先等の信用を得るためにも、会社設立における資本金はある程度の額を設定しましょう。
ご相談者様のおっしゃる通り、会社設立は1円からできる時代になりましたが、資本金を低額に設定することは正直おすすめできません。なぜなら会社設立における資本金は会社の運転資金であり、低額に設定してしまうと体力のない会社だと判断される恐れがあるからです。安定した事業運営が見込めない会社と取引を行うのは相手側にとってリスクがありますし、金融機関としても融資を申し込まれたところで渋りたくなるといえるでしょう。
ゆえに取引先や金融機関から信頼を得られる程度の額を資本金に設定することが重要ですが、適切な額については会社の規模や事業内容によって異なります。具体的な額が知りたいのであれば、会社設立に詳しい専門家に直接相談されることをおすすめいたします。
なお、会社設立における資本金を設定する際は、税金についても考慮する必要があります。
消費税の面でみた場合、資本金を1,000万円以上に設定すると課税事業者として初年度から消費税を納めなければなりません。しかしながら資本金が1,000万円未満であれば会社設立1期目と2期目(条件あり)の消費税は免除されますので、覚えておくと良いでしょう。
これまでに多くの会社設立をサポートしてきた名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立の豊富な知識と経験をもつ税理士による初回無料相談を設けております。名古屋の皆様が思い描く会社設立の実現に向けて懇切丁寧に対応させていただきますので、会社設立をお考えの際はぜひお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートまでご相談ください。
名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士ならびにスタッフ一同、名古屋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:名古屋にて株式会社設立を検討しています。何からはじめてよいのかわからないので税理士の先生にご相談したいです。(名古屋)
初めまして。私は名古屋在住の30代男性になります。今までプログラマーとして名古屋市内の企業に勤めていましたが、一念発起して自分自身で会社を起こすことを決意しました。同業者の弟も一緒に行うことが決まっているので、株式会社の設立を検討しています。しかしながら会社設立に関しては知識がなく、必要となる手順についてもあまり理解していません。概要で構いませんので、株式会社設立の流れについてご教授いただければ助かります。(名古屋)
A:会社設立にとって重要な会社の概要を決めるところから始めましょう
名古屋会社設立ビジネスサポートへお問い合わせいただきありがとうございます。名古屋で会社設立を検討されているご相談者様のお力になれるよう、全力でサポートさせていただきます。
ご相談内容である株式会社の設立の流れは下記の通りとなりますので、ぜひご参考にしてください。
①会社概要(会社運営の内容)の決定
最初に設立会社の概要を具体的に決めることから始めます。項目として会社目的や商号、所在地、各発起人の出資額、発行可能株式総数などが挙げられます。会社のルールブックとなる重要な内容なのでしっかり定めましょう。
②定款作成および認証
①で決定した内容を文章にまとめた内容が定款になります。定款には絶対的記載事項等、記載すべき項目があるので注意しましょう。
なお株式会社設立の際には、定款を公証役場で認証する必要があり、認証された定款は登記申請の際に一緒に提出します。
③出資金の振込と証拠書類の準備
定款認証後には出資金の払い込みを行います。一般的に発起人の個人銀行口座(発起人が複数いる場合は総代となる人の口座)を使い、設立事項で決まった額を発起人それぞれが振り込み完了です。この額が資本金となります。登記申請時に提出が求められるため、通帳の該当ページをコピーしておきましょう。
④登記申請書類の作成および会社設立登記の申請
法務局で登記を行うことにより会社は設立されます。登記申請書に記載必須事項を記入し、定款等の必要書類とまとめて法務局に申請します。
登記完了までの期間は1~2週間程度です。完了日ではなく提出日が会社設立日ですので、任意の日を定めて提出しましょう。
富嶽創業支援センターでは皆様の会社設立に際し、親身にお話をお伺いし全力でサポートいたします。名古屋や名古屋周辺の方はぜひお気軽にご相談ください。名古屋にて会社設立を検討されている方のお問い合わせを心からお待ちしております。
2022年01月07日
Q:会社設立時に作成する定款ですが、自由に作ってよいものなのでしょうか。税理士の先生にご相談したいと考えています(名古屋)
名古屋でデザイン会社を立ち上げる予定のものです。今まで東京で勤務してきましたが、名古屋にすむ弟と一緒に会社設立をするため地元に戻ってきました。後々、私の専門学校時代の友人も合流する予定でいるため、株式会社の形態で会社を立ち上げることが決まっています。しかしながら会社設立は全くの未経験であり何から始めたらよいのかもわからないのでご教授いただけるとありがたいです。
株式会社を設立するためにはまず定款を作成する必要があると伺いました。本を読んだのですが、前提の知識がないためさっぱり理解できませんでした。定款は会社のルールをまとめたものであると認識しましたが、私の考えで自由に作ってよいものなのでしょうか。最初でつまずきたくないので、専門家の先生にご相談したいと考えています(名古屋)
A:株式会社設立に必要不可欠な定款には記載すべき事項が存在します
ご相談者様がおっしゃる通り、定款はその会社のルールを記載したものです。具体的な内容はどのような会社にするかを加味し、会社を創設する人が考えることができますが、定款のルール上記載しなければいけない事項には決まりがあります。それが絶対的記載事項です。
◇絶対的記載事項…記載しなければ定款自体が有効にならない事項。記載されていない場合、公証人の認証をうけられない
- ①目的
- ②商号
- ③本店所在地
- ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- ⑤発起人の氏名または名称及び住所
また上記には含まれませんが、「発行可能株式総数」についても会社設立の登記までに記載が必要となりますので、一般的には最初に定款を作成する時点で含みます。
なお、絶対的記載事項以外にも定款の項目には相対的記載事項と任意的記載事項が存在します。それぞれの意味合いは下記のとおりです。
◇相対的記載事項…記載がなくても定款は有効となるが、規則としての効力は持たないため、この事項の内容を定めたら記載しなければ意味をなさない事項。
◇任意的記載事項…各会社、任意の記載事項であり記載する義務のない事項
定款の作成に悩まれるのであれば、名古屋会社設立ビジネスサポートにご相談ください。専門家が携わることによりスムーズな手続きが可能になります。
会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。名古屋周辺で会社設立のご相談をご希望の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料で行わせていただきます。
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