相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年04月04日

Q:株式会社設立時の取締役が1名でも問題ないのかどうか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

税理士の先生、はじめまして。私は名古屋在住の30代女性です。
幼いころから夢だったネイリストになってから約10年、自分の思い描くネイルをより多くの人に楽しんでもらいたいという思いから、個人事業主としてやっていくことを決意しました。今年の秋くらいから本格的に活動しようと考えていたところ、私のネイルを気に入ってくれていた友人から一緒に働きたいといわれ、いろいろ考えた結果、株式会社を設立しようという話になりました。
株式会社には取締役を置く必要があると聞いたのですが、会社設立時点で取締役になれるのは私だけです。そのような状況でも会社設立はできるものなのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
 

A:取締役が1名でも「株式譲渡制限会社」にすれば、株式会社での会社設立が可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、株式会社で会社設立をする際には取締役を置く必要があります。昔は取締役3名および監査役1名を最低限置かなければなりませんでしたが、会社法が施行されたことで「株式譲渡制限会社」であれば取締役1名でも会社設立が認められるようになりました。

株式譲渡制限会社とはすべての株式について譲渡制限の規定を設けている会社の呼称であり、株式を発行した会社の承認を得なければ企業や個人へ譲渡することはできません。しかしながら知らぬ間に株式の譲渡が行われ、気が付いたら会社が乗っ取られていた…というような事態を回避できるのも、株式譲渡制限会社のメリットのひとつです。

また、取締役が1名でも会社設立が認められる株式譲渡制限会社は取締役会を設置する必要がなく、監査役についても特に決まりはありません。株式会社で会社設立を検討されているご相談者様にとっては、最適な会社形態だといえるのではないでしょうか。 

会社設立に際して株式譲渡制限会社を選択するメリット等について詳しく知りたい方は、名古屋の会社設立を多数サポートしてきた実績のある名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をぜひご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回無料相談の段階から会社設立に精通した税理士が対応し、名古屋の皆様のお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたします。
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