相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年05月02日

Q:会社設立において商号を決定する際の注意点があれば税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)

名古屋でIT事業の株式会社設立に向け準備を進めている者です。今後軌道に乗ったら名古屋を中心に事業展開を考えているため、個人事業主ではなく株式会社を立ち上げる予定でいます。計画当初から決めていた商号がありましたが、調査したところ名古屋市内に全く同じ商号の会社が既に存在していました。同じ名古屋市内ですし、トラブルに発展するのは避けたいとは思うのですが、その商号を使用したいという想いもあります。このような場合、同じ商号で会社設立をしても問題はないのでしょうか。商号を決める時のルールや注意点について教えてください。(名古屋)

A:会社設立をする上での商号を決める際には下記についてご注意ください。

会社設立をするにあたり様々な規定があり、株式会社設立時には定款というものを作成します。定款には事業目的、本店の所在地を記載し、そして会社の商号も絶対的記載事項の一つになります。では、商号を決める上ではどのようなルールがあるのでしょうか。株式会社の商号を決める上での注意点を下記よりご確認ください。

1.株式会社は商号に必ず「株式会社」を入れる必要があります。「合同会社」や「合資会社」などの文字を商号に使用することはできません。

2.商号に使用する文字や記号には一定の使用制限があります。漢字やひらがな、アルファベットなどは使用することができますが、ローマ字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースは使用できません。

3.○○支社や○○支店などの会社の一部門を表す言葉は使用できません。

4.銀行や信託銀行、保険会社などの一定業種はその業種指定の名称を使用する必要があります。逆にそれらの業種ではない会社が銀行や信託銀行、保険会社などを商号に使用することはできません。

5.公序良俗に反するもの、および法律で禁止されている言葉は使用できません。

6.同一の住所に同一の商号がある場合には登記することができません。

上記のように、住所が同一でなければ同じ商号を使用することは可能です。しかしながら、同一の商号をつけている会社が同業態であったり、有名企業である場合には、全く同じ商号をつけることで顧客に混乱を招くことになりかねません。その結果相手先が不利益を被る可能性もあるため、あまりお勧めはできません。

このように、会社設立をする場合には注意するべきポイントがあり、会社設立の規定を把握した上で進める必要があります。会社設立時にご自身での判断が難しいなど少しでも不安な点がある方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。名古屋で会社設立のご相談なら名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。どうぞお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートの専門家が名古屋で会社設立をお考えの皆さまを丁寧にサポートさせていただきます。

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