相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年11月04日

Q:税理士の先生、会社設立時に作成する定款に記載すべき内容について教えてください。(名古屋)

私は名古屋で会社設立のために準備をしている40代女性です。会社設立する事業の内容としては、主に30代~50代の名古屋に暮らす女性をターゲットに、ライフスタイルやファッション、名古屋のグルメ情報などを掲載したポータルサイトを運営し、SNSなども活用し情報発信して集客を狙いたいと考えています。学生時代から仲良くしている名古屋の友人と協力し、持続的な経営ビジョンも固まってきましたので、いよいよ会社設立できる段階に来ていると感じています。
あとは事務的な部分を固めていきたいので税理士の先生に確認があります。会社設立には定款の作成が必要だと思うのですが、どのような内容を記載すればよいか教えていただけますでしょうか。(名古屋)

A:会社設立時に作成する定款には、必ず記載する事項、効力を有効化するために明記が必要な事項、任意の事項があります。 

定款は、会社という組織の基本情報やルール、運営方針などを記載した、いわば会社の規則そのものといえるもので、会社設立時に必ず作成します。
その記載内容は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分けられますので、それぞれ確認していきましょう。

絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならないもので、この記載がない場合は定款自体が無効とされてしまいます。具体的な記載事項としては主に以下のものが挙げられます。

  • 商号…会社の名前
  • 目的…会社の事業内容
  • 本店所在地…会社の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額…会社設立ために出資される価額
  • 発起人の氏名または名称及び住所…会社設立を行い定款に署名する人の情報

なお、発行可能株式の総数については会社設立の登記までに記載すればよいとされています。

相対的記載事項は、定款に記載しておかなければ効力を有効化することのできない内容です。相対的記載事項は絶対的記載事項とは異なり、記載がなかったとしても定款が無効とされることはありません。
具体的には、譲渡制限株式に関する取り決めなどがこれにあたります。

任意的記載事項は、絶対的記載事項や相対的記載事項にはあてはまらない事項で、その名の通り任意のため、定款に記載せずとも問題はありません。
具体的には、役員の員数や事業年度などが挙げられます。

定款は、その会社がどのようなもので、どのような事業方針で運営しているかを示す大切な文書です。はじめて会社設立する方にとっては、定款にどういった内容を記載すべきか、具体的にイメージするのは難しいこともあるかもしれません。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋で会社設立を目指す方にむけて、初回完全無料の相談会を実施しております。名古屋の皆様の会社設立にかける思いやビジョンをしっかりとお伺いし、定款の作成など会社設立に必要な事務的な手続きをしっかりとサポートさせていただきます。
名古屋の皆様はぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートの無料相談をご活用ください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年10月02日

Q:会社設立時の資本金はいくらに設定するのがよいか、税理士の先生にアドバイスを頂きたい。(名古屋)

私は名古屋の大学に通う学生です。現在、ウェブサービスの会社設立を目指して準備を進めています。私は子供のころから会社設立を夢見ていて、今では大学の同級生や、勉強会で知り合った名古屋に住む技術者の方の協力も得ることができ、いよいよ会社設立が現実的になってきていると感じています。
ただ、やはり学生ということもあり資金の部分で不安があるのが正直なところです。資本金1円からでも会社設立できる時代だそうですが、実際には会社設立にあたり資本金をどの程度の金額に設定すればよいものかわからず、悩んでいます。資本金の設定にあたり考慮すべきポイントなどがあれば教えていただきたいです。(名古屋)

A:資本金は1円からでも会社設立できますが、取引先とのその後の関係性を考慮して金額設定することをおすすめします。

名古屋のご相談者様のおっしゃるとおり、現在の会社法では資本金1円でも理論上は会社設立できることになっています。これにより会社設立のハードルが低くなり、会社設立の可能性が広がったともいえますが、実際には資本金を低い金額に設定することはおすすめできません。

会社設立時に設定する資本金は、これからの事業を継続して運営するために用意したお金であり、取引先からは「会社設立のために何とか工面できた金額」だとみなされます。資本金はある程度まとまった金額に設定しておくことで、取引先に「今後も安定的な事業運営が期待できる」という印象を与えられると考えられます。

非常に低い資本金でも事業が成功した事例はありますが、会社設立時の資本金が少ないと、事業利益を上げる前に資金不足に陥ってしまうリスクが否定できません。運転資金が早々に底尽きてしまうようでは、融資を希望したとしても断られてしまうかもしれません。やはり資本金はある程度まとまった金額を設定する方がよいでしょう。

なお、資本金の設定金額は税金にも影響しますので、その点も考慮に入れて考えましょう。資本金が1,000万円未満の場合は、条件に合致すれば設立から1期目、2期目の消費税納税義務が免除されます。

資本金の設定額は、会社設立する事業内容や規模によって相場が異なってきます。名古屋で数多くの会社設立をお手伝いしてきた名古屋会社設立ビジネスサポートでは、ご相談者様のご状況や会社設立プラン、今後のビジネスプランをしっかりとお伺いしたうえで、個別に最適なアドバイスをさせていただきます。
初回のご相談は完全無料ですので、名古屋で会社設立を目指している方はぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートへお問合せください。会社設立時の資金繰りに関するご相談はもちろん、会社設立に必要な煩雑な事務手続きの代行も承っております。名古屋の皆様がスムーズに会社設立できるよう尽力いたしますので、まずはお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご利用ください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年09月02日

Q:税理士の先生、会社設立を目指しているのですが取締役は1人でも問題ありませんか?(名古屋)

私は現在名古屋の企業に勤めていますが、将来的にはデザイン会社を立ち上げたいと考えており、現在仲間と共に会社設立の構想を練っております。私としてはスピード感のある事業経営していきたいと思っていますので、最小限の人数で会社設立するのが理想だと考えています。
株式会社として会社設立するのであれば、取締役などの選出も必須だと思うのですが、取締役1人だけで会社設立することは可能でしょうか。(名古屋)

A:株式譲渡制限会社として会社設立すれば、取締役は1人だけで問題ありません。

名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご質問の取締役に選出する人数についてですが、結論から申し上げますと、株式譲渡制限会社として会社設立すれば取締役の選出は1人だけでも可能です。

平成18年以前の会社法では、株式会社設立の条件が現在と比較して厳しいものとなっており、取締役は最低でも3人、さらに監査役として1人選出することを必須としていました。しかし、現在では取締役に関するルールが緩和され、株式譲渡制限会社の場合には取締役1人でも会社設立することが可能となりました。

株式譲渡制限会社についてご説明いたします。
株式譲渡制限会社は、簡単にご説明すると「すべての株式の譲渡に関して制限が設けられている会社」です。株式譲渡制限会社が発行した株式については、その発行会社が承認しない限りは個人や法人に株式を譲渡することができません。
また、株式譲渡制限会社は取締役会を設置する必要がなく、監査役の設置も任意となっていますので、取締役を1人選出すれば会社設立が可能です。

このような特徴から、株式譲渡制限会社は会社の乗っ取り防止や、小回りのきく経営が可能などのメリットがあります。名古屋のご相談者様は少人数でスピード感のある経営を理想とされているとのことですので、株式譲渡制限会社としての会社設立がよろしいのではないかと存じます。

名古屋会社設立ビジネスサポートは名古屋での会社設立の専門家として、皆様が思い描く会社設立のプランに沿った適切なアドバイスやサポートをご提供いたします。名古屋にお住まいで、より詳しく丁寧な会社設立のサポートをご希望の方は、ぜひお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートは名古屋の皆様の会社設立を数多くお手伝いしてきた実績がございますので、そのノウハウを活かし、会社設立から事業が軌道に乗るまであらゆる面でサポートさせていただきます。

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