相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年06月01日

Q:会社設立にあたり商号を検討しています。注意すべき点などを税理士の先生にお伺いしたいです(名古屋)

はじめまして。私は名古屋でセレクトショップの販売員をしている30代の女性です。

前々から自分自身で商品の選定から販売まで一貫して行ってみたいと考えており、独立を決意いたしました。会社設立に向け準備を進めていますが、悩んでいるのが会社の商号についてです。前々から「独立したときにはこの商号で会社設立をしたい」と用意していたものがあるのですが、調べてみたところ名古屋市内ですでにその商号で営業をしている会社があることを知りました。別業種ではあるものの、同じ商号を利用するのはよくないのでしょうか。気に入っているためできれば採用したいと思っています。商号に関するルールなどがあれば教えていただきたいです(名古屋)

 

A:会社設立時に必ず必要な商号は、同一所在でなければ同じ商号を使うことは可能です。

ご存じかもしれませんが、会社設立の際には会社のルールを定めた「定款」を作成します。この定款には絶対に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)というものがあり、今回相談内容である「商号」もその一つです。そのため会社設立の登記を行う前に必ず決めなければいけないものになります。

ご相談者様には思い入れのある「商号」があるとのことですが、名古屋市内の別の会社様が利用されていても、同一の本店の所在でなければ使用はできるでしょう。ただし、明らかに同業種の場合や世間的に認知されている有名な企業と同一である場合、相手先に不利益を被ると判断されると商号使用の停止で訴えられる恐れがあるため、はじめから避けた方が無難です。

その他、商号を決めるうえで注意すべき点は以下の通りになります。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。また、別の会社形態である「合同会社」や「合資会社」といった文字の利用はできません。

2.漢字やひらがな・アルファベットなどは商号の文字として使用できますが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースは使えないなど、文字や記号について一定のルールがあります。

3.会社の一部門(○○支店など)を表す言葉は使えません。

4.一定の業種(銀行など)については指定の名称を商号に入れる必要があります。反対に一定の業種でないのにその業種と名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するものおよび法律で禁止されている名称は使用不可です。

6.同一の本店の所在に同一の商号を使用することはできません。(登記ができません)

 

基本的に商号は自由につけられるのが原則ではありますが、上記のルールを守らないと会社設立がスムーズに行えなくなります。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは商号の選定を含め、会社設立に関して専門家が個別にサポートいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまは、会社設立に関してお気軽にお問合せください。名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回無料相談を実施していますのでぜひご利用ください。

名古屋の方より会社設立のご相談

2022年05月01日

Q 会社設立を考えています。会社の種類について税理士の先生に伺いたいです。(名古屋)

私はIT業界の個人事業主です。はじめは一人でこなせる程度の業務量だったのですが有難いことに少しずつ業務が増え、現在は外注に依頼しないと手が回らないほどになりました。今後事業を拡大させていきたいと考えるようになり、会社設立を検討しています。そこで税理士の先生にお伺いしたいのですが、会社の種類はどのようなものがあるのでしょうか?先日名古屋に住んでいる知り合いが起業したという話を聞き、その方の会社は合同会社だという事です。株式会社と合同会社以外にも種類があるのでしょうか?会社設立をする前に会社の種類やそれぞれの違いを理解するのが先だと思いました。税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)

A:会社の種類は現在4つあります。会社設立をする上でしっかりと確認しておきましょう。 

会社の種類は4つあります。2006年に施行された「有限会社」の制度は廃止され、現在会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」となります。この4つの種類も「株式会社」と「持分会社」の大きく2つに分かれます。「持分会社」は「合同会社」「合資会社」「合名会社」の総称です。この「持分会社」の最大の利点は、出資者全員が経営をする立場になりますので、株式会社に比べ小回りが利きやすい経営ができるという点です。しかし、出資者の責任範囲の観点から「合資会社」と「合名会社」はあまり設立されていません。出資者の責任範囲とは会社が倒産した場合、”出資者がどこまでの責任を負うか”の範囲のことです。「合同会社」「合資会社」「合名会社」の出資者の責任範囲は下記になります。

  • 合同会社→全員が有限責任社員
  • 合資会社→有限責任社員と無限責任社員で構成
  • 合名会社→全員が無限責任社員

 

有限責任とは、出資金額を限度として負担するということになります。しかし、無限責任では、債務を会社が負担しきれない場合には、個人財産から負担する義務があります。このように持分会社の中でも「合資会社」「合名会社」はリスクが高いため、あまり設立されていないのが実情です。一般的には「株式会社」か「合同会社」が多く設立されており、これらの違いは設立する際の費用面が大きく変わる点です。他にも細かい違いがありますので、詳細についてはぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートへお越しいただければと思います。初回のご相談は完全に無料でご相談をお伺いしております。ご相談者様に合った会社設立を名古屋会社設立ビジネスサポートの会社設立の専門家がご提案させていただくことも可能です。名古屋で会社設立のご相談でしたら、名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年04月04日

Q:株式会社設立時の取締役が1名でも問題ないのかどうか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

税理士の先生、はじめまして。私は名古屋在住の30代女性です。
幼いころから夢だったネイリストになってから約10年、自分の思い描くネイルをより多くの人に楽しんでもらいたいという思いから、個人事業主としてやっていくことを決意しました。今年の秋くらいから本格的に活動しようと考えていたところ、私のネイルを気に入ってくれていた友人から一緒に働きたいといわれ、いろいろ考えた結果、株式会社を設立しようという話になりました。
株式会社には取締役を置く必要があると聞いたのですが、会社設立時点で取締役になれるのは私だけです。そのような状況でも会社設立はできるものなのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
 

A:取締役が1名でも「株式譲渡制限会社」にすれば、株式会社での会社設立が可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、株式会社で会社設立をする際には取締役を置く必要があります。昔は取締役3名および監査役1名を最低限置かなければなりませんでしたが、会社法が施行されたことで「株式譲渡制限会社」であれば取締役1名でも会社設立が認められるようになりました。

株式譲渡制限会社とはすべての株式について譲渡制限の規定を設けている会社の呼称であり、株式を発行した会社の承認を得なければ企業や個人へ譲渡することはできません。しかしながら知らぬ間に株式の譲渡が行われ、気が付いたら会社が乗っ取られていた…というような事態を回避できるのも、株式譲渡制限会社のメリットのひとつです。

また、取締役が1名でも会社設立が認められる株式譲渡制限会社は取締役会を設置する必要がなく、監査役についても特に決まりはありません。株式会社で会社設立を検討されているご相談者様にとっては、最適な会社形態だといえるのではないでしょうか。 

会社設立に際して株式譲渡制限会社を選択するメリット等について詳しく知りたい方は、名古屋の会社設立を多数サポートしてきた実績のある名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をぜひご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回無料相談の段階から会社設立に精通した税理士が対応し、名古屋の皆様のお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたします。
名古屋で会社設立を検討されている皆様、ならびに名古屋で会社設立について相談・依頼できる税理士事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。

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