相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2022年12月02日

Q:会社設立を計画しています。商号を決めるにあたってのルールを税理士に伺います。(名古屋)

現在私は名古屋で新しく会社設立を行うための準備をしています。業種としては高齢化社会に目を向け「医療・福祉業」に力を入れた、名古屋を中心に海外発信も視野に入れた幅広い事業展開を検討しています。会社設立にあたって現在は諸手続きを行いながら漠然と会社の名称について考えているのですが、もし考えていた名称が同業種ないし別業種で使用されてた場合はどうしたらいいのかと思いご質問させていただきました。例えば別業種なら同じ名称を用いることはできるのかなどといったルールはありますか?(名古屋)

A:商号を決める際にはいくつかの決まりがありますのでご紹介します。

まず、「商号」とは会社の名称のことで、法務局に登記した商号が正式な名称になります。会社の名称自体は自由に決めることができますが、ルールに従って商号を考える必要があります。
会社法26条により、株式会社の会社設立時には「定款」を作成しなければなりません。定款は、会社設立時に決める企業の根本原則が記載された書類です。定款には厳密な書式があるわけではないので、ある程度は自由に作れますが、定款に記載する事項は、絶対的記載事項(記載しなければ定款自体が無効となる)、相対的記載事項(決めた場は必ず記載しなければ無効)、任意的記載事項(記載してもしなくてもよい事項)の3種類に区別され商号は絶対的記載事項になります。

以下において商号を決める際のルールについてご紹介します。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れ、逆に「合同会社」や「合資会社」といった文字を使用することはできない。

2.商号に含む文字や記号には使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能だが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。

3.会社の一部門を表す言葉(○○支社や○○支店など)は使用できない。

4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付けなければならない。また他業種が銀行と名乗ることはできない。

5.公序良俗に反するものおよび、法律で禁止されている名称は使用不可。

6.同一の所在に同一の商号は登記できない。

所在地が異なるようであれば同じ商号を使うことは可能ですが、同業種であることが明確であったり、有名企業と同じ商号を使うことは常識として避けるべきではないでしょうか。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

名古屋の方より会社設立に関するお問い合わせ

2022年11月02日

Q:事業の内容を広げたいと考えています。会社設立時には予定していなかった分野を始めようと思うのですが、どのような手続きを行えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

はじめまして。名古屋で会社設立をして5年目になるものです。弊社は広告製作会社として業務を行ってきましたが、その制作技術や写真技術を利用し、子供向けの写真スタジオを立ち上げる予定でいます。そこで気になるのが定款の内容です。

弊社の定款には写真を販売するといった事業目的が含まれていません。このまま新たな事業を始めるのは問題があるのではないかと心配しています。そもそも定款に書き足したり、変更を行ったりすることは可能なのでしょうか。税理士の先生にお手伝いをいただけると助かります(名古屋)

A:会社設立時の定款を変更するためには、株主総会の特別決議の可決が必要です。

 名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

新たな業種にチャレンジされるとのことで、スムーズに進められるよう全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問いただいた定款についてですが、事業目的に書かれていない業種を新たに始める際には、定款の変更によって事業目的を追加する必要があります。ただし自由に変更ができるわけではなく、株式会社の場合には株主総会の特別決議にて可決されなければいけないので注意しましょう。なお特別決議を可決するには、下記を満たさなければなりません。

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。(会社法309条2より一部抜粋)

決議により定款を変更することが認められたら、決議の日から2週間以内、もしくは目的変更の効力発行日より2週間以内に登記申請を行います。申請先は本店所在地を管轄する法務局です。3万円の登録免許税がかかりますので準備しておいてください。

なお業種によっては事業を開始するにあたり許認可申請が必要な場合があります。目的を変更する前に申請先にどのような定款目的を追記すべきか確認しておいた方が安心です。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立の専門家として、名古屋地域の会社設立に関するサポートを行っております。名古屋の皆様がスムーズに事業を開始できるよう、専門家がお手伝いさせていただきます。まずは皆様のご状況やお困りごとをお気軽にお聞かせ下さい。名古屋および名古屋周辺の皆様からのお問い合わせを、お待ちしております。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2022年10月04日

Q:会社設立時の資本金に余裕がないため、良い策はないか税理士事務所にご相談に伺いたい。(名古屋)

昨今の円安を追い風に日本の商品を海外の消費者に販売する仕事を早急に始めたいと思っています。特に配送料が高くついていたブラジルやメキシコなど遠い国ほど多くの利用が見込めると読んでいます。今まで買いたくても手が出せなかった日本のアニメ関係やカメラ、腕時計などが今回の円安の影響で以前と比べて買いやすくなっているそうです。具体的には地元名古屋で会社設立し、海外向けの商品販売を中心として運営していくつもりです。ただし、私は「思い立ったが吉日」を座右の銘としており、今回の会社設立に関してもろくに準備が出来ていない状況です。運転資金については多少の貯金があるので今回の会社設立につぎ込む覚悟でいますが、資本金の設定額について、1円からでも会社設立できるらしいのですが本当ですか?また資本金の相場についても知りたいです。(名古屋)

A:資本金1円からでも会社設立は可能ですが、当事務所ではおすすめしておりません。

平成15年2月1日に施行された新会社法では、1円から株式会社を設立することが可能となりました。旧法では株式会社の1000万円、有限会社の300万円といった最低限準備しなければならない最低資本金制度がありましたが、新法の施行からは、どなたでも容易に会社設立が出来る時代になったといえます。しかしながら、実際に資本金を1円に設定することは当事務所ではお勧めしていません。なぜなら、事業主が会社設立に思いを込めて捻出した運転資金が資本金であり、資本金は取引先からの信頼を得るための指標ともいえるためです。また、資本金をある程度の金額に設定しておくことで、将来的に安定した事業運営を期待してもらえる可能性があります。
一方、資本金を低額設定したことで利益が出る前に運転資金が底をつき、融資を受けることになるかもしれません。会社設立早々に運転資金が尽きるような会社は、簡単には融資を受けらない可能性があります。

なお、資本金の相場については、会社の事業内容や規模によっても異なってくるため、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用下さい。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
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