相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2026年02月02日

Q:両親が長年経営してきた商店をもとに会社設立を考えています。商号を決める際のルールについて税理士の先生にお尋ねします。(名古屋)

私の両親は名古屋で長年商売をしていましたが、母が体調を崩したこともあり、老夫婦でこれからも商売を続けていくことに限界を感じたとのことで、店を畳むつもりでおりました。しかし、私としては私たち家族を支えてくれた店を畳むのは惜しいので、一念発起して私が株式会社として会社設立する形で店を継ぐことを決意しました。家族もみな納得してくれたので、これから会社設立にむけて本腰を入れていこうと思っています。
今までは地元名古屋のお客様に向けて商売をしていましたが、会社設立するからにはインターネット販売も開始して名古屋だけでなくより多くのお客様に会社を知っていただきたいと思っています。
そこで悩んでいるのが商号です。もともとの名古屋の店の名前を活かした商号にしようと思っていたのですが、すでに似たような事業内容の別の会社が、私の希望する商号を使用していたのです。同じ商号で会社設立してしまうとお客様が混同してしまうのではないかと不安なので、新たな商号を考え直すしかないと思っています。
せっかく新たに商号を決めるのだからよりよいものにしたいのですが、ありきたりではつまらないですし、かといって奇をてらいすぎてはよくないでしょう。商号を決めるうえで気を付けるべき点やルールなどがあれば教えていただけますでしょうか。(名古屋)

A:会社設立時の商号の決め方について、ルールや注意点をご紹介いたします。

名古屋会社設立ビジネスサポートにご相談いただきありがとうございます。
ルール上、所在地が同一でないのではれば同じ商号を使用することも可能ではあります。しかしながら、名古屋のご相談者様のおっしゃるとおり、新たに会社設立する際、すでに同じような業種で同じような商号を使用している会社があると、お客様の混乱を招くだけでなく、お互いに不利益を被ることにもなりかねません。
以下に商号を決める際のルールをご紹介しますので、よりよい商号の作成にお役立てください。

1.株式会社の場合は必ず「株式会社」を商号に含めること。「合同会社」や「合資会社」など異なる会社形態の文字を商号に使用してはなりません。

2.商号に使用できない文字は避けること。
使用可能な文字の例:漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなど
使用不可な文字の例:ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)、一部の記号(!、?など)、アルファベット以外の外国語文字など

3.「支社」や「支店」など会社の一部門を示す文字は使用不可。

4.一定業種(銀行や保険会社など)は指定の名称を付けること。銀行業ではない会社が銀行を名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するもの、法律で禁止された名称は使用不可。

6.同一の所在に同一の商号は使用不可。

一般的な商号のルールをご紹介しましたが、商号は会社の看板ともいえる存在ですので、ご納得のいく名前を考えたいところでしょう。
名古屋の皆様、名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立を目指す皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。会社設立のプロフェッショナルとして、名古屋の皆様を手厚くサポートいたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2026年01月06日

Q:学生が会社設立するうえで気をつけるべき点があれば、税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)

はじめまして。私は名古屋の高校に通う学生です。私の夢は、現役高校生の視点から同世代のニーズに応えるウェブサービスの提供を目的に会社設立することです。そのため、高校在学中に会社設立することを目指しています。
すでに高校生起業家が存在していることは知っているので、高校生であり未成年である私でも会社設立は可能だと思うのですが、未成年が会社設立する際に気をつけるべき点などがあれば教えていただきたいです。(名古屋)

A:未成年の方が会社設立する場合は、手続きが通常よりも複雑になると考えられます。

現行の会社法には会社設立できる年齢に関して特に制限は設けられていません。したがって、名古屋のご相談者様もご存じのとおり未成年の方の会社設立も可能です。ただ、未成年の方については手続きが複雑になると考えられますのでご注意ください。

まず、名古屋のご相談者様は会社設立の手続きを行う「発起人」として、定款の作成や資本金の出資を行うことになります。未成年の方でも発起人になることができますが、法定代理人(親権者)の同意が必要です。また、実際に会社経営に携わる取締役についても、未成年の方が務める場合には発起人と同様に法定代理人の同意が必要となります。
つまり、高校生が会社設立する場合、18歳未満の未成年者については親権者の同意が必要、18歳以上の成人であれば親権者の同意なく会社設立が可能ということになります。

次に、株式会社として会社設立する際に欠かせない定款についてです。作成した定款は、公証役場にて定款認証を受ける必要がありますが、その際に印鑑登録証明書を提出しなければなりません。この印鑑登録証明書は、15歳未満の人は取得することできません。それゆえ、「会社設立できるのは15歳になってから」というご認識の方もいらっしゃるでしょう。
もし15歳未満で会社設立される場合には、親権者が印鑑登録証明書を準備し、定款への押印も親権者が行うことになります。15歳未満の方が単独で発起人となり会社設立することはできませんが、親権者と共に会社設立することは可能といえます。
名古屋のご相談者様は現役高校生とのことですので、ご自身の印鑑登録証明書は取得可能かと存じますが、補足としてお伝えさせていただきました。

名古屋で会社設立を目指す皆様、ご自身で事業を立ち上げるには大変な労力がかかるでしょう。私ども名古屋会社設立ビジネスサポートは会社設立に係る細々とした事務作業や申請手続きを迅速かつ正確にサポートし、名古屋の皆様が滞りなく会社設立できるよう強力にバックアップさせていただきます。
会社設立に関する初回無料相談もご用意しておりますので、名古屋ならびに周辺地域での会社設立をお考えの方はぜひお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年12月02日

Q:会社設立を予定していますが、助成金について税理士の先生にお伺いします。(名古屋)

私は名古屋で友人と共に会社設立を計画しています。計画は順調ですが、問題は資金繰りの面です。初期費用の概算を見積もってみましたが、予想以上に費用がかさみそうです。金融機関からの融資を受けようと色々調べていたところ、助成金があることを知りました。助成金を利用したいのですが、受給するにはどうしたらよいのでしょうか。流れを教えていただきたいです。(名古屋)

A:会社設立をする際、資金面でお困りの場合は助成金の活用を検討しましょう

会社設立をする際には、設備や機器の購入などで数百万円~1千万円程度の資金がかかると一般的には言われています。資金繰りでお困りの方を救済する、助成金・補助金・融資の三つの制度があります。それぞれどのような制度なのか簡単にご説明いたします。

助成金:公的な資金であり、主に厚生労働省や地方自治体が扱ってる制度です。
原則、受給要件を満たしていれば受給できます。なお、返済義務はありませんので会社設立を検討している多くの中小企業の経営者や個人事業主が利用している制度です。

補助金:主に経済産業省や中小企業庁、地方自治体が扱っている制度です。
原則、返済義務はありませんが、受給要件を満たしているだけでなく、審査を受ける必要があります。審査を受けても必ず受給できるわけではありません。

融資:主に金融機関等からお金の借りる制度です。期限内に返済をする義務があります。
公的機関が起業を支援することを目的に融資を行っている場合、低金利で借りられるケースもあります。

助成金制度を利用する場合の流れをご説明いたします。助成金にはいくつか種類がありますが、ここでは基本的な手順となります。

【会社設立時の助成金、補助金の申請方法】

1.募集要項ならびに申請書をダウンロードする

2.交付申請書の提出

3.申請書の受理ならびに審査

4.交付決定通知がくる

5.事業スタート

6.補助金ないし助成金の交付

 

助成金はもちろん、どの制度も申請時には多くの書類を用意する必要があります。不慣れな方にとっては多くの時間がかかってしまいます。また、添付書類である事業計画書や収支計画書などの内容には注意を払う必要があります。受給するには受給するに相応しい事情内容でなければなりません。確実に申請するためにも会社設立における助成金の申請については専門家にご相談されることをおすすめいたします。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋で会社設立をご検討されている方をサポートいたします。名古屋会社設立ビジネスサポートの専門税理士が丁寧にお話しをお伺いし、最善の方法を提案いたします。

名古屋で会社設立や助成金について詳しく知りたいという方は名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。名古屋会社設立ビジネスサポートの専門家が親身に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、お気軽にご活用ください。

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