グループホーム(共同生活援助)とは

グループホーム(共同生活援助)とは、共同生活を営むべき住居に入居している障がい者に対して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等 に必要な相談及び助言、就労先その他関係機関との連携その他の必要な日常生活の支援を行う事業所をいいます。

グループホームの種類

グループホームには、「介護サービス包括型グループホーム」と「外部サービス利用型グループホーム」の二つの種類がありますので、下記にてご説明します。

1.介護サービス包括型グループホーム

包括型グループホームとは、利用者に対する介護サービスを、グループホームの職員が行うタイプのものです。利用者の障害の状況に応じて生活指導員を配置し、包括的に支援を行います。

2.外部サービス利用型グループホーム

外部サービス利用型グループホームとは、包括型グループホームとは異なり、利用者に外部の事業所のサービスを利用してもらうタイプのものです。

株式会社ビジネスサポートが
グループホームの開設を徹底サポート!

株式会社ビジネスサポートでは、グループホームの設立について実績豊富な専門家がサポートいたします。グループホームの開設にあたっては、障害者総合支援法や条例で定められた指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を、常に満たしている必要があります。その他にも、建築基準法、消防法、労働基準法等の他法令を遵守しなければなりません。名古屋で地域密着の株式会社ビジネスサポートでは、グループホームの設立に精通した専門家が総合サポートさせていただきます。初回の無料相談からお客様と二人三脚で設立まで丁寧にサポートさせていただきますので、まずは無料相談からお気軽にご利用ください。

グループホームを開設するためには

グループホームを開設して、事業を行っていくためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。

久屋大通駅徒歩5分の場所にある株式会社ビジネスサポートでは、法人設立からグループホームの指定申請までサポートさせていただくことが可能です。名古屋周辺でグループホームの開設を検討されている方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。

ここでは、事業所指定を受ける際に必要となる4つの要件について、お伝えします。

1.法人格

名古屋でグループホームを始めるには、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の法人を設立し、事業目的に福祉事業を行う旨の記載が必要になります。NPO法人や社会福祉法人は、公益性が高いイメージがあり、福祉事業を社会的使命として運営するのにふさわしいというメリットがありますが、設立要件などを満たすのが難しく、また設立準備に多くの時間が必要となり、かなりの労力を覚悟しなければなりません。そして、株式会社の場合は設立の実費だけでも20万円程度必要となりますが合同会社なら、会社設立費用が安く済みますし、法人設立手続きも2週間程度で完了します。

2. 人員基準

グループホームを始めるためには、下記の人員基準を満たす必要があります。

管理者(事業所全体の統括管理者)

  • 必ず常勤している者を1名配置
  • 適切なサービス提供のために必要な知識及び経験を有する者

サービス管理責任者

  • 事業所内の世話人または生活支援員との兼務は可能
  • 利用者数が30人以下の場合 グループホーム事業所に、1人以上配置
  • 利用者数に応じた必要配置人数の規定あり

世話人

  • 他との兼務は可能で資格要件なし
  • 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上が必要

生活支援員

※外部サービス利用型の場合は配置不要、資格要件なし

  • 利用者の障害区分と人数に応じた必要配置人数の規定あり

3. 設備基準

名古屋でグループホームを始めるためには、設備基準も満たしていなければなりません。グループホームの設備基準は、利用者の方が安全に暮らすことができるように、厳格な要件が定められています。株式会社ビジネスサポートでは、設備基準についてもアドバイスをさせていただくことが可能ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

設置場所

  • 入所施設又は病院の敷地外にあることが必要

入居最低人員

  • 入居最低人員は、事業所全体で4人以上が必要
  • グループホームの入居定員は、2人以上10人以下であること
  • 1ユニットは、2人以上10人以下であること
  • テライト型住居の入居定員は、本体住居の入居定員には含まない

個室

  • 1つの居室の定員は1名
  • 1つの居室の面積は収納設備等を除き、7.43㎡以上必要

居間又は食堂

  • 居間と食堂を1つの場所とすることは可能
  • 居間・食堂の合計の広さは利用者1人あたり2㎡以上(名古屋市推奨は3.3㎡以上)

台所、便所、洗面設備、浴室

  • 10名を上限とする生活単位ごとに区分して設置することが必要

4. 運営基準

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。株式会社ビジネスサポートでは、事業所指定を受けるための運営基準に関しても多くのノウハウがございますので、名古屋のグループホームが速やかに事業所指定を受けることができるよう、アドバイスをさせていただきます。

福祉事業ならではの助成金を活用しよう!

福祉事業に対しては、国などから特別な助成金が用意されています。ただし、福祉事業を開始する前から助成金の申請を行わないと受給できないものもありますので、スケジュールには特に注意が必要です。株式会社ビジネスサポートではグループホーム設立のプロとして、助成金をきちんと受け取っていただけるようにお手続きを進めて参ります。

これまで、名古屋でグループホームを設立する際のお手続きの流れについて、ご説明をさせていただきました。まずは株式会社ビジネスサポートの初回無料相談をご活用いただき、お客様のご状況やお困りごとの現状をお話しください。資金調達・会社設立・許認可の専門家が、お客様にとって最も良いアプローチ方法をご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、お困りの方は是非とも早めのご相談をお勧めいたします。

ご不安もあるかと思いますが、株式会社ビジネスサポートでは、所員一同、親身に対応させていただきます。まずはお問い合わせください。

会社設立+事業所指定申請をトータルサポート!

株式会社ビジネスサポートでは、会社設立(合同会社)と共同生活援助事業所の指定申請を386,000円(税込)にてお手伝いしております。書類の収集状況やお客様との役割分担によっては、お割引等も柔軟に対応いたします。名古屋で1番安い会社設立と事業所指定申請を目指しておりますので、どんなことでも構いません。まずはお気軽にお問合せ下さい。

まずはお気軽にお電話ください

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【受付時間】月~金(祝日を除く) 9:00~18:00

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今までも多くの方のご相談を対応しておりますが、初回のご相談で費用をいただいた方はひとりもいらっしゃいませんので、どうぞ安心してお越しください。
営業時間は平日の9:00~18:00、土曜の9:00~17:00となっておりますが、どうしても時間外(朝の早い時間帯など)にしか空いた時間が作れないという方も、事前にご相談いただければ可能な範囲にて対応いたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。

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名古屋会社設立ビジネスサポートでは、融資のご相談から助成金の診断まで全て無料で行っております。
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会社を設立することは人生の中で何度もない大きな決断となります。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、起業家の皆様に寄り添い、事業拡大のサポートをしていきたいと思っています。会社設立の費用や、設立後の顧問報酬、許認可の流れ、資金調達の方法など、分からないことがあれば何度でもご相談ください

久屋大通駅徒歩5分、名古屋会社設立ビジネスサポートは、資金調達・会社設立・許認可までワンストップで力強くサポートさせていただきます。

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