相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2023年06月02日

Q:会社設立してから数年たち、事業目的を増やそうとしています。どのように手続きをすればいいか税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

名古屋で会社設立をし、5年が経ちました。会社設立をする前から広告業が安定してきたら、インテリアの販売業務をしようと考えており、現在の事業が安定してきた為、当初の予定通り新規事業を始めようと思っています。新規事業を始めるにあたり、会社設立時の定款を確認したところ、事業目的には広告業の記述のみで新規事業のことは書いてありませんでした。今回は、異種業になるため、どのように追加の手続きをしたら良いか分からず困っています。そもそも、異種業の追加は可能なのでしょうか。追加が可能な場合、一から定款の手続きを行わなければならないのでしょうか。(名古屋)

A:会社設立時の定款の事業目的に新規事業の内容を記載することができます。

会社設立をしてから、会社設立時には考えていなかった事業を新しく始める方も多くいらっしゃいます。新たに始める事業内容が現在の事業内容と異なっていても支障はありません。会社設立後に事業目的を増やすことは可能ですので、安心してください。会社設立時の定款に記載した事業目的に新しく始める事業を追記することで可能となります。

新規事業を始めるためには、許認可申請を通さなくてはなりません。事前に申請先へ定款目的をどのように記載したら良いか確認をしておくことをおすすめいたします。

また、株式会社の場合は事業目的の変更をするにあたり、株主総会で特物決議を行います。その席には議決権の過半数を有する株主が出席(※1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上を有する株主が出席)、かつ議決権数の2/3以上可決することで変更が可能です。可決されたら、決議した日より2週間以内もしくは、目的変更の効力発行日より2週間以内に本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。

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