
名古屋の方より会社設立に関するご相談
2025年09月02日
Q:税理士の先生、会社設立を目指しているのですが取締役は1人でも問題ありませんか?(名古屋)
私は現在名古屋の企業に勤めていますが、将来的にはデザイン会社を立ち上げたいと考えており、現在仲間と共に会社設立の構想を練っております。私としてはスピード感のある事業経営していきたいと思っていますので、最小限の人数で会社設立するのが理想だと考えています。
株式会社として会社設立するのであれば、取締役などの選出も必須だと思うのですが、取締役1人だけで会社設立することは可能でしょうか。(名古屋)
A:株式譲渡制限会社として会社設立すれば、取締役は1人だけで問題ありません。
名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問の取締役に選出する人数についてですが、結論から申し上げますと、株式譲渡制限会社として会社設立すれば取締役の選出は1人だけでも可能です。
平成18年以前の会社法では、株式会社設立の条件が現在と比較して厳しいものとなっており、取締役は最低でも3人、さらに監査役として1人選出することを必須としていました。しかし、現在では取締役に関するルールが緩和され、株式譲渡制限会社の場合には取締役1人でも会社設立することが可能となりました。
株式譲渡制限会社についてご説明いたします。
株式譲渡制限会社は、簡単にご説明すると「すべての株式の譲渡に関して制限が設けられている会社」です。株式譲渡制限会社が発行した株式については、その発行会社が承認しない限りは個人や法人に株式を譲渡することができません。
また、株式譲渡制限会社は取締役会を設置する必要がなく、監査役の設置も任意となっていますので、取締役を1人選出すれば会社設立が可能です。
このような特徴から、株式譲渡制限会社は会社の乗っ取り防止や、小回りのきく経営が可能などのメリットがあります。名古屋のご相談者様は少人数でスピード感のある経営を理想とされているとのことですので、株式譲渡制限会社としての会社設立がよろしいのではないかと存じます。
名古屋会社設立ビジネスサポートは名古屋での会社設立の専門家として、皆様が思い描く会社設立のプランに沿った適切なアドバイスやサポートをご提供いたします。名古屋にお住まいで、より詳しく丁寧な会社設立のサポートをご希望の方は、ぜひお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートは名古屋の皆様の会社設立を数多くお手伝いしてきた実績がございますので、そのノウハウを活かし、会社設立から事業が軌道に乗るまであらゆる面でサポートさせていただきます。