相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2022年12月02日

Q:会社設立を計画しています。商号を決めるにあたってのルールを税理士に伺います。(名古屋)

現在私は名古屋で新しく会社設立を行うための準備をしています。業種としては高齢化社会に目を向け「医療・福祉業」に力を入れた、名古屋を中心に海外発信も視野に入れた幅広い事業展開を検討しています。会社設立にあたって現在は諸手続きを行いながら漠然と会社の名称について考えているのですが、もし考えていた名称が同業種ないし別業種で使用されてた場合はどうしたらいいのかと思いご質問させていただきました。例えば別業種なら同じ名称を用いることはできるのかなどといったルールはありますか?(名古屋)

A:商号を決める際にはいくつかの決まりがありますのでご紹介します。

まず、「商号」とは会社の名称のことで、法務局に登記した商号が正式な名称になります。会社の名称自体は自由に決めることができますが、ルールに従って商号を考える必要があります。
会社法26条により、株式会社の会社設立時には「定款」を作成しなければなりません。定款は、会社設立時に決める企業の根本原則が記載された書類です。定款には厳密な書式があるわけではないので、ある程度は自由に作れますが、定款に記載する事項は、絶対的記載事項(記載しなければ定款自体が無効となる)、相対的記載事項(決めた場は必ず記載しなければ無効)、任意的記載事項(記載してもしなくてもよい事項)の3種類に区別され商号は絶対的記載事項になります。

以下において商号を決める際のルールについてご紹介します。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れ、逆に「合同会社」や「合資会社」といった文字を使用することはできない。

2.商号に含む文字や記号には使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能だが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。

3.会社の一部門を表す言葉(○○支社や○○支店など)は使用できない。

4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付けなければならない。また他業種が銀行と名乗ることはできない。

5.公序良俗に反するものおよび、法律で禁止されている名称は使用不可。

6.同一の所在に同一の商号は登記できない。

所在地が異なるようであれば同じ商号を使うことは可能ですが、同業種であることが明確であったり、有名企業と同じ商号を使うことは常識として避けるべきではないでしょうか。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
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