相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年04月04日

Q:会社設立をするにあたり、定款について税理士の先生に教わりたい(名古屋)

名古屋で会社設立を計画中です。自分は日本の伝統芸能や、日本ならではの工芸作品といった日本の伝統文化を守りつつ広めていく仕事をしたいと考えています。過去にもそういった関係の仕事に携わってきたので、この際おもいきって自分でやってみようと思っています。名古屋は自分の生まれ故郷です。名古屋には名古屋城を始め、日本の古き良き文化が沢山残っていると思います。会社設立の経験はないですが、夢と希望は誰にも負けない自信があります。そこでまず、会社設立に重要と言われている定款について詳しく教えていただけないでしょうか。定款を自分で作ることは可能ですか?必要であれば専門家の手もお借りして進めたいと思っています。(名古屋)

 A:定款とは、会社の規則などを記した会社設立を行う際に必須の書類です。

定款とは、「会社の憲法」などと言われていて、会社設立する際に作成する根本規則のことです。具体的には「会社の組織や運営に関する根本規則」で、定款には会社の目的や商号といった基本情報のほか、会社を運営するにあたり指針となる規則が記載されています。なお、会社法26条により、定款の作成は会社設立の際の義務となっています。定款が法的な効力を持つためには、発起人全員の署名・捺印と、公証人による認証が必要です。

定款は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類に分かれています。

  1. 絶対的記載事項…会社を運営するうえで欠かすことのできない「目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、(「発行可能株式総数」についても会社設立の登記までに記載が必要)」などといった定款に必ず書き入れなければならない事項のことです。一つでも欠けている場合は定款全体が無効となるため注意が必要です。

相対的記載事項…定款に記載がなくても定款自体が無効となることはありませんが、決めた内容は載せる必要があります。例えば「株式の譲渡制限に関する規定」等、規則として有効とするには定款に載せなければなりません。
任意的記載事項…決めた内容を定款に載せなくても効力が認められるものを言います。例えば、「事業年度や役員の数」などが挙げられます。

  1. 定款が完成したら、公証役場で公証人の認証を受ける手続きを行ないます。
    会社設立に関する知識および経験のない方が一から定款の作成を行うことは難しく、専門家の力を借りることをお勧めします。
    会社設立に関するあらゆるお悩みはぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートまでご相談ください。ご計画されている会社の規模や運営方針などといったお話を伺いながらスムーズに手続きができるようお手伝いいたします。
    名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋にて会社設立を検討されている方サポートをいたします。会社設立に関する初回相談は無料ですので、名古屋の皆様、まずはお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にお電話ください

0800-888-1600

【受付時間】月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
※上記以外の時間はお電話に出られない場合がございます。

名古屋を中心に
会社設立を親身にサポートいたします

名古屋会社設立ビジネスサポート

運営:株式会社ビジネスサポート

久屋大通駅徒歩5分、株式会社ビジネスサポートは、資金調達・会社設立・許認可までワンストップで力強くサポート

会社設立サポートプラン