相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2026年02月02日

Q:両親が長年経営してきた商店をもとに会社設立を考えています。商号を決める際のルールについて税理士の先生にお尋ねします。(名古屋)

私の両親は名古屋で長年商売をしていましたが、母が体調を崩したこともあり、老夫婦でこれからも商売を続けていくことに限界を感じたとのことで、店を畳むつもりでおりました。しかし、私としては私たち家族を支えてくれた店を畳むのは惜しいので、一念発起して私が株式会社として会社設立する形で店を継ぐことを決意しました。家族もみな納得してくれたので、これから会社設立にむけて本腰を入れていこうと思っています。
今までは地元名古屋のお客様に向けて商売をしていましたが、会社設立するからにはインターネット販売も開始して名古屋だけでなくより多くのお客様に会社を知っていただきたいと思っています。
そこで悩んでいるのが商号です。もともとの名古屋の店の名前を活かした商号にしようと思っていたのですが、すでに似たような事業内容の別の会社が、私の希望する商号を使用していたのです。同じ商号で会社設立してしまうとお客様が混同してしまうのではないかと不安なので、新たな商号を考え直すしかないと思っています。
せっかく新たに商号を決めるのだからよりよいものにしたいのですが、ありきたりではつまらないですし、かといって奇をてらいすぎてはよくないでしょう。商号を決めるうえで気を付けるべき点やルールなどがあれば教えていただけますでしょうか。(名古屋)

A:会社設立時の商号の決め方について、ルールや注意点をご紹介いたします。

名古屋会社設立ビジネスサポートにご相談いただきありがとうございます。
ルール上、所在地が同一でないのではれば同じ商号を使用することも可能ではあります。しかしながら、名古屋のご相談者様のおっしゃるとおり、新たに会社設立する際、すでに同じような業種で同じような商号を使用している会社があると、お客様の混乱を招くだけでなく、お互いに不利益を被ることにもなりかねません。
以下に商号を決める際のルールをご紹介しますので、よりよい商号の作成にお役立てください。

1.株式会社の場合は必ず「株式会社」を商号に含めること。「合同会社」や「合資会社」など異なる会社形態の文字を商号に使用してはなりません。

2.商号に使用できない文字は避けること。
使用可能な文字の例:漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなど
使用不可な文字の例:ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)、一部の記号(!、?など)、アルファベット以外の外国語文字など

3.「支社」や「支店」など会社の一部門を示す文字は使用不可。

4.一定業種(銀行や保険会社など)は指定の名称を付けること。銀行業ではない会社が銀行を名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するもの、法律で禁止された名称は使用不可。

6.同一の所在に同一の商号は使用不可。

一般的な商号のルールをご紹介しましたが、商号は会社の看板ともいえる存在ですので、ご納得のいく名前を考えたいところでしょう。
名古屋の皆様、名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立を目指す皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。会社設立のプロフェッショナルとして、名古屋の皆様を手厚くサポートいたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。

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