相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2025年11月04日

Q:税理士の先生、会社設立時に作成する定款に記載すべき内容について教えてください。(名古屋)

私は名古屋で会社設立のために準備をしている40代女性です。会社設立する事業の内容としては、主に30代~50代の名古屋に暮らす女性をターゲットに、ライフスタイルやファッション、名古屋のグルメ情報などを掲載したポータルサイトを運営し、SNSなども活用し情報発信して集客を狙いたいと考えています。学生時代から仲良くしている名古屋の友人と協力し、持続的な経営ビジョンも固まってきましたので、いよいよ会社設立できる段階に来ていると感じています。
あとは事務的な部分を固めていきたいので税理士の先生に確認があります。会社設立には定款の作成が必要だと思うのですが、どのような内容を記載すればよいか教えていただけますでしょうか。(名古屋)

A:会社設立時に作成する定款には、必ず記載する事項、効力を有効化するために明記が必要な事項、任意の事項があります。 

定款は、会社という組織の基本情報やルール、運営方針などを記載した、いわば会社の規則そのものといえるもので、会社設立時に必ず作成します。
その記載内容は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分けられますので、それぞれ確認していきましょう。

絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならないもので、この記載がない場合は定款自体が無効とされてしまいます。具体的な記載事項としては主に以下のものが挙げられます。

  • 商号…会社の名前
  • 目的…会社の事業内容
  • 本店所在地…会社の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額…会社設立ために出資される価額
  • 発起人の氏名または名称及び住所…会社設立を行い定款に署名する人の情報

なお、発行可能株式の総数については会社設立の登記までに記載すればよいとされています。

相対的記載事項は、定款に記載しておかなければ効力を有効化することのできない内容です。相対的記載事項は絶対的記載事項とは異なり、記載がなかったとしても定款が無効とされることはありません。
具体的には、譲渡制限株式に関する取り決めなどがこれにあたります。

任意的記載事項は、絶対的記載事項や相対的記載事項にはあてはまらない事項で、その名の通り任意のため、定款に記載せずとも問題はありません。
具体的には、役員の員数や事業年度などが挙げられます。

定款は、その会社がどのようなもので、どのような事業方針で運営しているかを示す大切な文書です。はじめて会社設立する方にとっては、定款にどういった内容を記載すべきか、具体的にイメージするのは難しいこともあるかもしれません。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋で会社設立を目指す方にむけて、初回完全無料の相談会を実施しております。名古屋の皆様の会社設立にかける思いやビジョンをしっかりとお伺いし、定款の作成など会社設立に必要な事務的な手続きをしっかりとサポートさせていただきます。
名古屋の皆様はぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートの無料相談をご活用ください。

まずはお気軽にお電話ください

0800-888-1600

【受付時間】月~金(祝日を除く) 9:00~18:00

名古屋を中心に
会社設立を親身にサポートいたします

名古屋会社設立ビジネスサポート

運営:株式会社ビジネスサポート

久屋大通駅徒歩5分、株式会社ビジネスサポートは、資金調達・会社設立・許認可までワンストップで力強くサポート

会社設立サポートプラン