
名古屋の方より会社設立に関するご相談
2025年08月04日
Q:税理士の先生、会社設立時の定款には記載していなかった事業目的を増やしたいのですが、可能ですか?(名古屋)
私は名古屋で学習塾を経営しているものです。個人で会社設立して間もなく4年目になりますが、名古屋の皆様のニーズを受けて、最近ではプログラミングやITスキルに関する講義に力を入れております。ありがたいことに専門知識をもつ力強い仲間にも合流してもらい、講義は名古屋の皆様にご好評いただいていると感じています。
そこで、今後は講義の実施だけでなく、企業に向けたITシステムの導入支援やコンサルティング事業も展開していきたいと考えております。
会社設立当初は学習塾として事業目的しか設定していなかったので、定款にはコンサルティングに関する記載がありません。コンサルティングの事業目的を追加できればと思うのですが、可能でしょうか。(名古屋)
A:会社設立時の定款には記載のなかった事業目的を後から追加することは可能です。
事業を運営する中で、新たなビジネスチャンスとの出会いにより、会社設立時には想定していなかった事業を展開することもあるでしょう。会社設立当初の事業目的とは全く異なる業種を始める方も珍しくはありません。
会社設立時に作成した定款には「事業目的」の項目がありますが、ここに新たな事業目的を追加することは可能ですのでご安心ください。
株式会社であれば、事業目的を変更するために株主総会で特別決議が必要となります。議決権の過半数(※)を有する株主が出席したうえで、出席した議決権数の三分の二以上の賛成を得ることができれば、定款の変更が可能となります(※定款にて”三分の一以上の割合”を定めた場合にあっては、その割合以上)。
特別決議が可決したら、決議の日、もしくは目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店の所在地を所轄する法務局にて定款変更の登記申請を行いましょう。その際、登録免許税として3万円かかります。
なお、名古屋のご相談者様が追加を希望されているのはコンサルティング業とのことでした。コンサルティング業では一般的に許認可の申請は不要ですが、追加する事業内容によっては許認可が必要となるケースもありますので、補足としてお伝えさせていただきます。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、新規で会社設立を目指す名古屋の皆様をサポートするのはもちろんのこと、会社設立した後になって生じた疑問やお困りごとにもお応えいたします。
初回のご相談は完全無料です。名古屋で会社設立をお考えの方、会社設立後の経営でお悩みの方、税務や労務のことで助けが必要な方など、会社設立ならびに事業運営についてご相談のある方はいつでも名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせください。会社設立の専門家が名古屋の皆様に適切にアドバイスさせていただきます。