役員の任期
役員の任期は、定款に別段の定めがなければ取締役2年、監査役4年ですが、非公開会社であれば、最長10年まで延長できます。
同じ人が任期を超えて取締役を継続する場合にも重任登記をしなければなりませんが、任期が長いとその頻度も少なくなります。
そうなると、単純に任期を最長の10年に延ばしたほうが良いようにも思えますが、必ずしもそうとはいえません。
長い任期のデメリット
取締役1名で会社を経営していて、取締役の人数を増やすつもりがない場合には、任期を延ばしてもそれほどデメリットはありません。
しかし、取締役が複数いる場合や、身内でない第三者を取締役に就任させている場合には注意が必要です。
経営者であるご自身が、ある取締役を任期の途中で解任したいと考えた場合、正当な理由がなければ困難です。明らかな業務上の落ち度があれば別ですが、単純な経営に対する意見の相違などでは、正当理由とはなりにくいからです。無理やり解任してしまうと、最悪の場合その取締役から任期満了までの役員報酬分などの損害賠償を請求される恐れもあります。
役員の任期を長くするということは、ご自身以外の他の役員の分も含めて、任期中のトラブル発生のリスクも全て抱え込まなければならない可能性があるのです。
私たち名古屋会社設立ビジネスサポートでは、お客様の事業計画にあった任期を一緒に考えさせていただきます。会社設立時のご判断に迷ったら、名古屋市内にお住まいの方、名古屋市内に会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。