消費税納税義務の免除期間

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業主は、消費税の納税義務が免除されます。法人の場合の基準期間は、原則として前々事業年度(2期前)とされています。
新しく会社を設立した場合は、この基準期間となる前々事業年度がないため、結果的に第1期・第2期の消費税の納税義務が免除されるのです。

資本金の額が1,000万円以上の場合、納税は免除されません
ただし、資本金が1,000万円以上の法人については免除しないという特例が設けられています。つまり、『資本金1,000万円未満の会社』でなければ『2期分』消費税納税は免除されません。

消費税納税義務の免除期間を最大限利用するためのポイント

以上をまとめると、資本金を1,000万円未満にして、第1期の事業年度を最長に設定することで、会社設立時の消費税納税義務免除の効果を最大限に利用できます。『資本金』や『事業年度』を決める際には、このようなポイントも押さえておかないと、気づくと損をしてしまうということもあるのです。

私たち名古屋会社設立ビジネスサポートでは、このような消費税納税義務の免除期間を踏まえたアドバイスをすることができます。名古屋市内にお住まいの方、名古屋市内に会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。

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