商号調査

ここでは、株式会社の商号決定時の注意点についてご説明します。

商号(会社名)について

商号決定の際、以下の注意点がございます。

1.会社形態(株式会社、合同会社など)の併用禁止
2.会社の一部門を表す文字の使用禁止
3.有名な会社商号の使用を避ける
4.使用できない文字

次に各項目を具体的にご説明いたします。

1.会社形態(株式会社、合同会社など)の併用禁止

「合名会社」「合資会社」「合同会社」「有限会社」などの会社形態を商号中に併用することはできません。

例)×合同会社ABC株式会社(合同会社と株式会社が混ざっています)

また、「財団法人」「社会福祉法人」「医療法人」などの法人組織名称を商号に使用することができない点も併せてご注意ください。

2.会社の一部門を表す文字の使用禁止

商号には会社の一部門を示す表現を使用できません。

例)「〇〇支店」「〇〇事業部」「〇〇営業部」など

3.有名な会社商号の使用を避ける

他人の商号として広く認識されているものと同一若しくは類似の商号を使用することで、他人の商品や営業と混同させる場合、「不正競争」に該当します。
また、類似商号に該当しなくても、「三井」「三菱」「パナソニック」などの有名な商号の使用は認められません。万一、使用してしまうと20万円以下の罰金に処されることもありますので、ご注意ください。

4.使用できない文字

商号には使用できない文字があります。下記をご参照ください。

・「()」(カッコ) ・・・・・例)「笑顔(スマイル)株式会社」
・「  」(スペース)・・・・・例)「元気 勇気株式会社」
 ※ただし、ローマ字表記の英単語を区切る場合は使用可能
・「@」(アットマーク) ・・・例)「相談@名古屋株式会社」
・この他、「!」「%」「☆」「♡」などの記号

【使用可能な文字】

・日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)
・ローマ字(大文字及び小文字)
・アラビア数字(123456789
・符号「&」「-」「・」「」「,」「.」

※上記の符号には用いるルールがあります。
・字句を区切る場合に限り使用可能
・符号の連続使用は不可
・「.」はローマ字表記の商号でのみ使用可能(「.」は文字の省略を表すため)

会社の商号決定には上記のような検討項目があります。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、商号決定のサポートも行います。名古屋市内にお住まいの方、名古屋市内に会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。

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