合同会社(LLC)の設立
合同会社(LLC)の設立費用比較 |
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料金項目 |
当事務所に依頼、設立 |
お客様ご自身設立 |
定款に貼る収入印紙 |
ここがポイント >>¥0 |
¥40,000 |
法務局に収める税金(登録免許税) |
¥60,000 |
¥60,000 |
当事務所に支払う手数料 |
¥39,800 |
¥0 |
合計金額 |
お得!>>¥99,800 |
¥100,000 |
会社法改正に伴って、新しい会社形態が登場しました。合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)です。ここでは合同会社(LLC)について詳しく紹介します。
合同会社(LLC)とは
合同会社(LLC(=Limited Liability Companyの略))とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。そのため、認知度はまだ低いですが、合同会社(LLC)は欧米では株式会社と同じくらい活用されています。合同会社(LLC)は特に、制作者、資金提供者、企画提供者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決める会社運営をしたい方や、簡単な会社設立手続きで費用も抑えたい方にお勧めしたい会社形態です。
合同会社(LLC)の特徴
合同会社(LLC)の特徴をまとめると以下のとおりです。
1.法人であること
会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。
2.社員数
社員(=出資者)1名のみの合同会社設立・存続が可能です。
3.内部自治制
株式会社と異なり、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。取締役会や監査役のような機関の設置義務もございません。
4.意思決定
社員の加入・退社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。
5.業務執行
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
6.有限責任制
社員は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲のみの責任を負います。
7.決算書の作成
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。
合同会社(LLC)とLLPの違い
合同会社(LLC)に良く似た組織として、有限責任事業組合(LLP)があります。両者の最大の違いは、LLPは組合であって法人格がないという点です。
このことから、LLPから株式会社への変更はできませんが(LLPに法人格が無いため)、合同会社から株式会社への変更は可能という違いも生じます。
また、合同会社(LLC)は法人のため法人税が課税されますが、LLPの場合は構成員課税が適用されます。
また、LLPには以下のようなメリットもございます。
・内部自治を徹底できる
・スムーズな経営が可能
・会社設立までの期間が短い
・設立時の費用が安い
・決算公告義務がない
・損益通算できる
・組合員の任期がない
このような特徴を踏まえ、どの形態で会社設立するかご検討ください。
合名会社・合資会社との違い
合同会社(LLC)は持分会社に分類されます。この他、持分会社には、合名会社と合資会社がございます。合名会社や合資会社では、無限責任社員が必要で、その責任の重さから使いづらいイメージがあります。
一方、合同会社(LLC)では、全社員が有限責任のため、この弱点をカバーする新しい会社形態であると言えます。
名古屋会社設立ビジネスサポートの特徴
合同会社では、定款作成義務はございますが、株式会社と違って定款の認証は不要であり、認証費用と公証役場とのやり取りにかかる時間を削減することができます。ただし、定款を紙ベースで作成すれば、株式会社同様に会社設立登記の際に印紙代4万円かかります。他のホームページには「合同会社は定款の認証が不要のため、印紙代がかからない」という記載を多く目にします。しかし、それは間違いです。株式会社か持分会社かを問わず、会社設立の際に作成される定款の原本には、収入印紙4万円が必要になります。
名古屋会社設立ビジネスサポートに依頼していただければ、電子定款を作成いたしますので、この印紙代4万円を削減することができます。私たち名古屋会社設立ビジネスサポートは、合同会社の設立サポートにも自信があります。名古屋市内にお住まいの方、名古屋市内に会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください