株式譲渡制限

株式譲渡制限会社とは「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のこと」です。ある株主が株式を譲渡する場合に、株主総会あるいは取締役会等の許可を得なければ勝手に譲渡できないというシステムです。この規定があれば、自社の株式が会社の望まない人物に渡ることを防ぐことができます。

例えば、家族経営の会社のケースを考えてみましょう。もし家族以外の人物や経営に関わって欲しくない人物に株式が勝手に渡ってしまったらどうなるでしょう。その人物が経営に口出しできるようになり、事業が円滑に進まなくなることが考えられます。このような事態を避けるため、株式の売買・譲渡などに制限をかけることができるのです。

株式譲渡制限を設けることをお勧めします

会社設立時の出資者として、ご自身以外の第三者が入る場合、「株式譲渡には取締役会の承認を必要とする」などの制限規定を設けることをお勧めしております。株式譲渡制限を設けることによって、予期せぬ人物が知らぬ間に株主になってしまうという事態を阻止できます。その他、株式譲渡制限を設けるメリットを5つ例示いたします。

1.会社の乗っ取りを防止できる

2.役員の任期を最長10年まで延長できる
3.取締役会や監査役の設置義務がない
4.後継者に株式を集めることが可能
5.株主総会の手続きが簡単にできる

ちなみに、発行する全ての株式に譲渡制限が付いている会社を一般的に非公開会社と呼びます。小規模の会社で、特別な理由がないのであれば、全ての株式に譲渡制限を設けておくことをお勧めします。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立にあたって、ご自身の希望に沿った株式譲渡制限の規定を一緒に考えさせていただきます。名古屋市内にお住まいの方、名古屋市内に会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。

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